平成26年分の所得税の延納の届出

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平成26年の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告をして納付する税額がある場合は、一定の要件(※)を満たすと、約半分を平成27年6月1日(月)に延納することができます。

(延納期間中は一定の割合で利子税がかかります。)

[aside type=”pink”]この記事は平成26年分の所得税の延納届出について記載しています。適用年度によって、申告様式等が異なりますのでご注意ください。[/aside]

延納の届出_11

※ 確定申告により納付する税金(申告書A→39欄、申告書B→47欄)の2分の1以上の金額を平成27年3月16日(月)までに納付すること。(振替納税を利用する場合は、振替日に振替納付すること)


延納の届出

延納の届出は確定申告書に記載します。

延納の届出_11

 

延納届出額の計算

延納届出額(申告書Bの58欄)に記載する金額は次のように計算します。

(国税庁;所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)31ページより)

 延納の届出_12

例)確定申告(第3期)分の納める税金 45,300円(A)

(B)延納届出額

45,300円×0.5=22,650円 → 22,000円(千円未満端数切捨て)

※ 上の画像のとおり(A×0.5以下の金額)と記載されているため、22,000円以下の金額を千円未満端数切捨てて申告書Bの58欄に記載します。

(C)申告期限までに納付する金額

45,300円-22,000円=23,300円

この例の延納できる限度額(22,000円)を申告書Bの58欄に記載した場合は、47欄の45,300円と22,000円の差額の23,300円を申告書Bの57欄に記載します。

 

利子税

延納届出額には利子税が課されます。平成26年の確定申告分については「1.8%」の利率で計算されるようです。

(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせQ&A>【税金の納付】Q34より)

所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、平成27年3月16日(月)まで(振替納税の場合は平成27年4月20日(月))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成27年6月1日(月)まで延長することができます。延納期間中は年1.8%の割合で利子税がかかります。所得税及び復興特別所得税の延納の詳しい手続については、「確定申告の手引き」をご覧ください。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

昨日は暖かかったですが、今日は北風が冷たいですね。体調は徐々に回復しています。