社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の基礎知識

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平成28年1月以降、社会保障・税番号制度の利用が開始される予定です。

マイナンバー制度_1

これからの制度で申告書等の様式も発表されていませんので基礎的な知識を少しだけ記載します。


社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)はいつから始まる制度か?

平成28年1月以降に予定されています。まだ、予定です。

(国税庁;社会保障・税番号制度について(リンク切れ)より)

(注)番号法の施行日は、番号法附則において、「政令で定める日から施行する」とされています。

 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の対象となるのは?

個人及び法人です。

法人については、株式会社など会社法によって設立された法人以外にも国、地方公共団体、税金の申告納税義務等を有する団体も含まれます。

一法人に対して1つの番号になります。支店や事業所等に法人番号は指定されないようです。

(国税庁;Q1-1 法人番号はどのような団体に指定されますか。より)

(答)

法人番号は、1国の機関、2地方公共団体、3会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)のほか、4設立登記法人以外の法人(設立登記のない法人)又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。

4について、より具体的に申し上げますと、税法上、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始の届出書又は消費税課税事業者届出書を提出することとされている団体に対して、法人番号が指定されます。

なお、法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体など一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等、個人事業者及び民法上の組合等には法人番号は指定されません。

 

マイナンバーは何に使われるのか?

個人と法人では利用範囲に違いがありますが、税分野では、申告書等に記載することにより利便性が高まるということです。

 

個人番号

個人番号の利用範囲には制約があります。

社会保障災害対策のみで利用されます。

(内閣官房;社会保障・税番号制度>良くある質問Q1-4より)

Q1-4 マイナンバー(個人番号)は、誰がどのような場面で使うのですか?

A1-4 マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害 対策の分野で利用することになります。 (以下略)

法人番号

法人番号の利用範囲には制約がありません。

(国税庁;Q9-2 法人番号の利用範囲はマイナンバー(個人番号)と同じですか。より)

(答)

法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
平成28年1月以降は、税分野における手続においても法人番号を利用することとされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくことになります。

 

まとめ

申告書等の様式も発表されておらず、不明点も多いので、現時点での基礎知識は、国税庁のチラシに記載されている程度で大丈夫かと思います。

LINK 国税庁;社会保障・税番号制度の早わかり(PDF/785KB)(リンク切れ)


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

寒くなりましたので、昨日からコートを着ています。けっこう寒がりです。