開業後の税務手続き(個人事業主)③

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個人事業主の開業時の届出のつづきです。


個人事業主の届出書等で任意のもの(出しておいて方が良いと思うもの)つづき

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

LINK 国税庁;源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

こちらは、申請書ですので、特例を適用したい方が提出するものです。

 1月から6月分・・・7月10日

 7月から12月分・・・翌年1月20日

[aside type=”boader”]

□ メリット・・・納付事務を簡素化することができます。

□ デメリット・・・納付を忘れる場合があります。[/aside]

 

5.所得税の棚卸資産の評価方法の届出

LINK 国税庁;所得税の棚卸資産の評価方法の届出

棚卸資産を原則的な評価方法以外の方法で評価したい場合には、この届出書を提出しなければなりません。

原則的な方法(下の枠囲みの方法)で評価する場合には提出する必要はありません。

[aside type=”boader”]□ 棚卸資産 最終仕入原価法による原価法

(所得税法施行令102条)[/aside]

 

6.所得税の減価償却資産の償却方法の届出

LINK 国税庁;所得税の減価償却資産の償却方法の届出

所得税の棚卸資産の評価方法減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産について原則的な償却方法以外の方法で償却したい場合には、この届出書を提出しなければなりません。

原則的な方法(下の枠囲みの方法)で償却する場合には提出する必要はありません。

[aside type=”boader”]□ 減価償却資産 定額法(※1、2、3)

(所得税法施行令125条)

そもそも1つの方法しか認められていない種類の減価償却資産(たとえば建物《※2及び3》)については届出の必要はありません。

※1 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産

※2 鉱業用減価償却資産及び鉱業権を除くます。

※3 リース資産を除きます。[/aside]

 

7.所得税の有価証券の評価方法の届出

LINK 国税庁;所得税の有価証券の評価方法の届出

有価証券について原則的な評価方法以外の方法で評価したい場合には、この届出書を提出しなければなりません。

原則的な方法(「総平均法」所得税法施行令108条)で評価する場合には提出する必要はありません。

所得税の有価証券の評価方法の届出書

 

その他、個人事業主は提出しなくても良い届出

LINK 国税庁;給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

上記の届出は、個人事業主の場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっているので必要ありません。