保険料控除証明書が年末調整計算までに間に合わない場合

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こんにちは。税理士のかわべです。

年末調整計算に必要な保険料控除証明書を紛失した場合に、会社の提出期限(年末調整計算が実施される時点)までに保険料控除証明書を提出できないこともあるかと思います。

このような場合、保険料控除証明書を提出するまで年末調整計算を受けることができるのでしょうか?

[aside type=”yellow”]H29.12.11

平成29年用に新しい記事を書きました。

関連記事 保険料控除証明書が年末調整計算までに間に合わない場合(平成29年分)[/aside]

参考

参考 国税庁;平成26年分 年末調整のよくわかるページ(リンク切れ)

参考 国税庁;平成27年分 年末調整のしかた


保険料控除証明書が間に合わない場合

控除証明書を紛失してしまい、年末調整の計算に間に合わない場合は、次のとおり、証明書がない場合でも、いくつかの事項を確認することで年末調整計算を受けることができます。

(平成26年分「年末調整のしかた」26ページより)

保険料控除証明書の確認

(H27.11.9追加)

・生命保険料控除について(平成27年分「年末調整のしかた」25ページより)

保険料控除証明書の確認_11

・地震保険料控除について(平成27年分「年末調整のしかた」28ページより)

保険料控除証明書の確認_12

・社会保険料控除について(平成27年分「年末調整のしかた」30ページより)

保険料控除証明書の確認_13

 

保険料控除証明についての確認事項

保険会社等に次の事項を確認する必要があります。

◆ 生命保険料の場合

□ 一般、介護、年金の区分

□ 保険会社の名称等

□ 保険料の種類

□ 保険期間

□ 保険等の契約者の氏名

□ 保険金等の受取人の氏名及び続柄

□ 新・旧の区分

□ 保険料等の金額

 

◆ 地震保険料の場合

□ 保険会社の名称等

□ 保険料の種類(目的)

□ 保険期間

□ 保険等の契約者の氏名

□ 保険等の対象となった家屋等を利用している者等の氏名及び続柄

□ 地震保険料又は旧長期損害保険料のの区分

□ 保険料等の金額のうち、上記の区分に係る金額

 

◆ 社会保険料の場合(証明書が必要な場合)

□ 社会保険の種類

□ 保険料支払先の名称

□ 保険料を負担することになっている人の氏名および続柄

□ 本年中に支払った保険料の金額


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

お歳暮でいただいたチャーシューをいただきました。ラーメンやチャーハンに入れてました。