年一プランとは?
年一プランとは、自社で経理処理等を実施していて、税理士と顧問契約を結んでいない法人の次の業務をお引き受けするプランです。
□ 法人税等(※1)の申告書の作成及び提出(電子申告)
□ 消費税の申告書の作成及び提出(電子申告)
※1 地方税(都道府県、市町村、各1ヵ所)の申告書を含みます。
おすすめする法人
次のような法人におすすめしています。
□ 税や経理業務にかかるコストを抑えたい
□ 申告書の作成をプロフェッショナルに依頼したい
□ 決算で経理内容や税について相談したい
年一プランの対象となる法人
年一プランをお申込みいただける法人は次のとおりです。
□ 本店所在地 ⇒ 関東(※2)
□ 店舗数 ⇒ 本店のみ(本社以外の支店、店舗、保養所、寮などがない)
□ 決算月 ⇒ 別途一覧表
□ 資本金 ⇒ 1,000万円以下(※3)
□ 年商 ⇒ 1,000万円未満(※4)
□ 従業員 ⇒ 5人以下
□ 期中の経理処理の状況 ⇒ 会計ソフトでの経理処理を実施(※5)
※2 東京から片道千円以上の交通費がかかる場所でのお打ち合わせの場合は、別途交通費をご請求させていただきます。
※3 大規模法人に所有されていない小規模事業者に限ります。
※4 お申込み時点のその事業年度の見込みの売上高。
※5 お打合せ時点で、直近の月次の試算表を確認できる状態が理想ですが、詳細は、お打合せ時に確認させていただきます。
年一プランの報酬
年一プランの報酬は、法人税(都道府県、市区町村、各1ヵ所の地方税の申告を含む)の申告報酬と消費税の申告報酬の合算となります。(1回あたりの報酬です。)
消費税の申告が不要な事業者は、法人税の申告報酬のみとなります。
年一プランの報酬表
申告1回あたりの報酬(令和元年8月1日更新、消費税抜きの金額)
一般課税……40,000円
報酬のお支払い方法
指定口座への銀行振り込みとなります。(振込手数料は貴社でご負担ください。)
ご依頼から申告書ご返却までの流れ
例)9月決算法人の場合9/10までにお問い合わせください。(正式なご依頼はお打合せ後になりますので、お気軽にお問い合わせください。)
お問い合わせいただきました内容に基づきまして、決算月の20日までにお打合せをいたします。
お打合せの内容に基づきまして、お見積書とご契約書を作成し、決算月末日までにご郵送いたします。
正式にご依頼いただく場合は、決算月の翌月末日までに、報酬をお振込みいただき、同時に、押印後のご契約書を変装していただき、申告書の作成に必要な会計データや資料等をお送りいただきます。
ご郵送いただきました資料や会計データに基づき、申告書の作成作業にとりかかります。
決算書(案)と仮の申告書を作成後、ご連絡いたします。
決算内容、税額等をご確認ください。
※ 株主会社の場合は、株主総会の日程に合わせて準備いたします。
株主総会等で決算書の承認後、ご連絡をいただき、納付書を郵送いたします。
納付期限までに最寄りの金融機関等で納付してください。
株主総会等で決算書の承認後、電子申告いたします。
電子申告完了後、申告書、お借りしていた資料等をご返却いたします。
ご用意いただく資料
ご依頼にあたって、次の資料をご用意ください。
原本はご返却いたします。
コピーについては、申告した日の翌日から5年間、保管させていただきます。
過去の申告書、税務署の届出書等
⇒ 紛失等の場合は、新しい番号等を取得いたします(過去のメールボックス等を閲覧できなくなります。)
□ 開業届の控えのコピー
□ 青色申告承認申請書の控えのコピー(提出している場合)
□ 消費税に関する届出書の控えのコピー
□ その他、税務署への届出書の控えのコピー
□ (3期目以降の場合)、過去2期間の法人税、消費税、地方税等の申告書のコピー
□ 直近の年末調整の資料のコピー(一部……具体的にはお打合せで確認させていただきます。)
ご依頼年度の経理資料
申告書等の作成する年度の経理資料をご用意ください。(掲載資料は、一部です。貴社の経営内容に応じて追加で資料をお願いする場合がございます。)
□ 通帳のコピー(通帳がない場合は、Web上で確認できる1年間のお取引明細)
□ 現金出納帳
□ 領収書
□ 法人税、消費税、源泉所得税の納付書のコピー
□ 請求書の控えのコピー
□ 外注費の請求書のコピー
□ 10万円以上の資産等の請求書、見積書コピー
□ 請負契約書等、業務に重要な契約書のコピー
□ キャッシュカード明細
□ 借入金の返済予定表
□ 家賃の契約書のコピー
□ リース契約の契約書のコピー
□ 輸出入取引がある場合は、申告書等のコピー
お請けできないケース
年一プランでは、次のようなケースは、お請けできません。
□ 期日までに資料をご用意できない場合
□ 申告書の作成にご協力いただけない場合
□ 期日までに報酬をお支払いいただけない場合□