法定調書合計表のマイナンバー欄。平成27年分以前は記載しない

法定調書合計表_マイナンバー欄の画像

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こんにちは。税理士のかわべです。

法定調書合計表のマイナンバー欄(「個人番号又は法人番号」欄)は、いつから記載するのでしょうか?

平成27年9月30日付けで、国税庁のサイトに「平成27年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が掲載されましたが、マイナンバー欄(「個人番号又は法人番号」欄)についての注意書きがありました。

今日は、法定調書合計表のマイナンバー欄の記載時期について確認します。

[aside type=”pink”]※ 実際の税務手続きについては、法令等に従い、慎重に処理してください。[/aside]

参考

参考 国税庁;平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(PDF)

参考 国税庁;「平成 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(OCR帳票)」(PDFファイル/559KB)

参考 国税庁;[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)(サイト)

参考 国税庁;税務関係書類への番号記載時期(リンク切れ)

参考 国税庁;社会保障・税番号制度について>事前の情報提供分(リンク切れ)>事前の情報提供分(法定調書関係)(サイト)(リンク切れ)

参考 国税庁;給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 (OCR帳票)(給与所得の源泉徴収票合計表、退職所得の源泉徴収票合計表、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表、不動産の使用料等の支払調書合計表、不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表) 【平成27年3月31日掲載】(PDF/971KB)(リンク切れ)

参考 国税庁;配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表 【平成27年5月15日掲載】(PDF/178KB)

法定調書合計表の様式変更

現行以前の法定調書合計表

国税庁の「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」では、まだ、現行の様式が掲載されています。(記事掲載日現在において⇒以前の様式が削除されて平成28年1月1日以後に提出する様式が掲載されています。)

(国税庁;「平成 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(OCR帳票)」(PDFファイル/559KB)より)以前の様式(下の画像)は削除されたようです。

平成27年分_法定調書合計表の画像

平成28年1月1日以後提出用の「法定調書合計表」

平成28年1月1日以後提出用の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の案は、国税庁の「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」に掲載されています。

また、次のページき記載されています。

(国税庁;社会保障・税番号制度について>事前の情報提供分(リンク切れ)>事前の情報提供分(法定調書関係)(リンク切れ)より掲載箇所)

平成27年分_法定調書_マイナンバーQAの画像

提出者の「個人番号又は法人番号」の欄が設定されていて、次のような様式になっています。(記事掲載日現在のイメージです。⇒確定しました。)

(国税庁;「平成 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(OCR帳票)」より)

平成28年分_法定調書合計表の画像

マイナンバー欄(「個人番号又は法人番号」欄)の記載について

平成27年分以前の合計表には記載しない!

今回、掲載された国税庁の「平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(PDF)では、新しい様式を使って記載例が作成されています。

(国税庁;平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(PDF)23ページより)

平成27年分_法定調書合計表_マイナンバー欄

上の画像のとおり、「個人番号又は法人番号(注)」の欄が追加されていますが、赤い枠囲みによって注意が促されています。この赤い枠囲みこれについては、同説明書の同じページの下部に※印で記載がありました。

平成27年分_法定調書合計表_手引きの注意書きの画像

「(注)」については、合計表の右側に縦書きで注書きがありました。(画像が小さくてすみません。内容は同じですね。)<

平成27年分_法定調書合計表_欄外の注意書きの画像

平成27年分を作成する場合には、欄があっても記載しないように注意しなければなりません。

他の合計表での取り扱い

ほかの合計表(「配当等の合計表」など)でも同じ取り扱いのようです。(すみません。すべての合計表をチェックしたわけではありません。)

例えば配当等の合計表では次のとおりです。

(国税庁;配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表 【平成27年5月15日掲載】(PDF/178KB)より)

配当等の支払調書合計表_欄外注意書きの画像

上の画像のとおり、平成27年12月以前の合計表を作成する場合は、法人番号欄の記載が不要である旨が注書きされています。(上の画像の赤色の枠囲み部分)

マイナンバーの配布時期と記載開始時期

個人番号、法人番号の配布時期と税務関連の書類への記載時期は隔たりがありますので、税務関係書類への番号記載時期(リンク切れ)で確認しておくと良いでしょう。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

昨日は、東京税理士会館で研修を受けました。

いつもは、代々木駅を利用していますが昨日は、副都心線の北参道の駅を利用してみました。意外と近くて便利に使えそうです。