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平成27年度の税制改正で創立された「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」のパンフレットが国税庁のサイトに掲載されています。
また、内閣府の「第2 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」のページにも制度の概要やQ&Aが掲載されています。
[aside type=”pink”]この記事は、公開日に確認できる情報をもとに作成しています。贈与税については、最新の情報に基づいて専門家にご相談の上、慎重にご検討ください。[/aside]
参考
参考 国税庁;「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
参考 国税庁;父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(平成27年4月)(PDF/442KB)
参考 内閣府;第2 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
この制度は、平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。)から一定の要件を満たす口座等を開設し資金の贈与等を受けた場合には、1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
(国税庁;「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについてより)
結婚・子育て資金とは
結婚・子育て資金とはつぎのとおりです。
(国税庁;「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについてより)
結婚・子育て資金口座開設等
結婚・子育て資金の制度を利用するには、信託銀行と契約が必要のようですが、都市銀行が窓口になっていることもあるようです。現在、口座のある銀行のサイト等で確認してみてください。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
昨日は、東陽町へ。なんとなく電車がいつもより混んでいるような気がしました。