この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
本日、平成27年3月31日は、平成26年分の個人事業者の消費税等の申告期限です。
申告義務のある方は忘れずに、申告しましょう。
目次 表示
申告する必要のある人
申告する必要のある人は次のとおりです。(この時点で確認するのもなんですが・・・)
(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【消費税及び地方消費税の申告等】Q24より)
平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告をする必要がある方は、次の方です。
- (1) 基準期間(平成24年分)の課税売上高が1,000万円を超える方
- (2) 基準期間(平成24年分)の課税売上高が1,000万円以下で「消費税課税事業者選択届出書」(PDFファイル/200KB)を提出している方
- (3) (1)、(2)に該当しない場合で、特定期間(平成25年1月1日から平成25年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
- [注] 上記に該当する方は、平成26年分の課税売上高が1,000万円以下であっても申告する必要がありますので、ご留意ください。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日も、関東は暖かいです。