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平成26年分の確定申告の還付口座には、一部のインターネット専用銀行を指定することができないため注意が必要です。
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還付金の振込口座に指定できない銀行
一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込ができないようなので、事前に確認が必要です。
(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】Q43より)
原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合及び漁業協同組合の預金口座に振込みが可能です。ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。
還付口座の名義について
還付金の受取に指定する口座は、ご本人名義でなければなりません。
屋号が含まれていたり、旧姓の場合は振込ができないことがあるようなのでご注意ください。
(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】Q43注意書きより)
[注] 預貯金口座の口座名義について
申告者ご本人の名義の口座に限り振込みが可能です。
預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
確定申告もあとちょっと。なんとか終わりそうです。