平成29年分の所得税確定申告期、原則としてe-Taxを24時間、利用できる。

平成29年分の所得税の確定申告期のe-Taxのアイキャッチ画像3

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こんにちは。税理士のかわべです。

平成29年分の所得税の確定申告期(平成30年1月15日、朝8時30分~平成30年3月15日)も昨年に引き続き原則として、e-Taxを24時間、利用することができます。ただし、[keikou]メンテナンスの時間帯は利用できないので注意しましょう。[/keikou]


平成29年分の所得税確定申告時期にe-Taxを24時間利用する場合の注意点

平成29年分の所得税の確定申告期のe-Taxの画像-11

(e-Tax;平成29年分の所得税確定申告期におけるe-Tax及びe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間についてより)
確定申告時期にe-Taxを24時間利用する場合、特に深夜の時間帯に利用する場合の注意点をまとめてみました。

 

24時間利用は確定申告時期のみ

e-Taxを24時間利用することができるのは、所得税の確定申告期のみです。(将来的にはどうなるかわかりませんが、ここ数年、この形式なのでしばらくは所得税の確定申告期に限ったことになりそうです。)

[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]e-Taxを利用する場合は、電子申告のために個人番号カードやICカードリーダライタを用意してPCの環境も整えなければいけないので、不具合がある場合も想定してぎりぎりに申告するのは避けた方が良いです。[/lnvoicer]

平成29年分の確定申告期は次の期間に、メンテナンスの時間帯を除いて、24時間利用することができます。(下の画像の赤色の枠囲み部分。)

ただし、1/15(月)は午前8時30分からということです。(下の画像のピンク色の枠囲み部分)

平成29年分の所得税の確定申告期のe-Taxの画像-12

(e-Tax;平成29年分の所得税確定申告期におけるe-Tax及びe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間についてより)

 

毎週月曜日はメンテナンス時間となる

確定申告期の24時間利用できる期間中でも、毎週月曜日には、次の画像とおりメンテナンスの時間が設けられています。(下の画像の赤色の枠囲み部分)

平成29年分の所得税の確定申告期のe-Taxの画像-13

(e-Tax;平成29年分の所得税確定申告期におけるe-Tax及びe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間についてより)

[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]日曜日の夕方に申告書の作成を開始し、気がつくと午前0時を過ぎて・・・という場合は、完成した申告書をすぐに電子送信できない可能性があるっていうことですね。その場合、メンテナンス終了後に電子送信することになります。[/lnvoicer]

 

電子納税等は金融機関のシステムが稼動している時間のみ

e-Taxを24時間利用することができても、電子納税などの手続きは金融機関のシステムに依存しているため、金融機関のシステムが稼動している時間帯のみ利用することになります。

(e-Tax;e-Taxの運転状況・利用可能時間より。下の画像の水色の枠囲み部分。)

平成29年分の所得税の確定申告期のe-Taxの画像-17

 

ヘルプデスクは平成29年分の確定申告期でも問い合わせ時間が限られる

e-Taxの利用方法について不明点があった場合、「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」へ問い合わせることができますが、このヘルプデスクの受付時間は限られているため、深夜に作業をする場合は注意が必要です。([keikou]利用方法以外の税務に関する不明点、相談等[/keikou]については次のパラグラフを参照してください。)

ヘルプデスクは24時間ではありませんが、平成29年分の確定申告期も昨年と同じく、平日以外に日曜日でも受付をする日があるので、次の引用画像で確認してください。([keikou]土曜日はないので注意![/keikou])

(e-Tax;2 e-Tax・作成コーナーヘルプデスクより)

平成29年分の所得税の確定申告期のe-Taxの画像-15

 

税務相談は税務署の開庁時間内

上記のヘルプデスクは、税務相談の受付をしていません。申告の内容等、税務に関する相談については、最寄の税務署に電話をして質問するか、確定申告時期に税務署に設置される「申告書作成会場」に来場して質問しなければなりません。

e-Taxを24時間、使用することができても、税務に関する質問は、税務署が開いている時間内に限られることになります。

 

平成29年分の確定申告期に開設される申告書作成会場

確定申告時期になると税務署には、「申告書作成会場」が開設されます。この会場では、所得税等(所得税及び復興所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税)の確定申告について申告書の受付と税務相談を受け付けています。

申告書を提出する予定の税務署で確認してみてください。(LINK 国税庁;税についての相談窓口

たとえば豊島税務署の平成29年分の所得税等の確定申告については次のとおりです。

(国税庁;豊島税務署より)

平成29年分の所得税の確定申告期のe-Taxの画像-16

 

申告書作成会場が開設される前の税務相談

国税庁の「国税に関するご相談について」を参照すると、申告書作成会場が開設される前の相談について「ご相談内容により電話での回答が困難な場合」は、所轄の税務署に電話で事前に相談日時等を予約して、相談する必要があると書いてあります。

複雑な案件になりそうな場合はなるべく早く税務署に相談した方が良いでしょう。

(国税庁;国税に関するご相談についてより)

H28_e-Tax_24時間利用_14

[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]上の画像の赤色の枠囲み部分のとおり、「申告書作成会場」では、事前予約の必要がないので便利かもしれません。(「待つ」場合もあると思うので、そのほうが嫌な人もいると思いますが・・・)[/lnvoicer]

税務署に電話をする場合

税務署に電話をした場合については、自動音声によって案内されます。所得税等の確定申告の相談は「0」を選択するようです。

(国税庁;国税に関するご相談についてより。)

平成29年分の所得税の確定申告期-電話相談の画像

 


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

 土日はゆっくり休みました。sealのカスタマイズを徐々に進めていますが、それも一休みしていました。読みにくくてすみません。