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こんにちは。税理士のかわべです。
個人事業主の方は、開業後、事業の内容により税務署等に提出しなければならない届出書と提出しておいた方が税金の計算上メリットがある(※1)申請書があります。
なお、申請書等には提出期限がありますので、提出期限内に税務署等に提出してください。
書面で提出する際は、「控え」を作成しておくことをお勧めします。
※1 メリットがあるかどうかは、人それぞれですので、専門家に相談する方が良いでしょう。
個人事業主が税務署に必ず提出する届出書
個人事業の開業届出
LINK 国税庁;個人事業の開業届出
「事業の開始等の事実があった日」から1か月以内に提出してください。
※ 都道府県への届出
個人事業主は、事業の種類と所得の金額によって事務所、事業所等の所在する都道府県に事業税(じぎょうぜい)を納める場合があります。
そのため、事業を開始した場合は、都道府県に開始届を提出する必要があります。期日は、都道府県によって異なりますので注意してください。(例として東京都と新潟県のリンクを貼っておきます。)
東京都主税局>個人事業税>Q1 個人で事業を開始した場合の手続きについて教えてください。
個人事業主の届出書等で任意のもの(出しておいて方が良いと思うもの)
所得税の青色申告承認申請手続
LINK 国税庁;所得税の青色申告承認申請手続
個人事業主は、確定申告(かくていしんこく)をする必要(※2)があります。確定申告には白色申告(しろいろしんこく)と青色申告(あおいろしんこく)の2つの種類があります。
この申請書は、青色申告をするための手続きとなります。
LINK 国税庁;青色申告の特典
(そのほかの書類については明日以降)