【令和7年分】年末調整のしかた(国税庁公式サイトより)

2025-r07-年末調整のしかた(表紙)の一部

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こんにちは。税理士のかわべです。

令和7年8月29日、国税庁の公式サイトで「令和7年分 年末調整のしかた」が公表されました。

■ LINK 国税庁;令和7年分 年末調整のしかた web
■ LINK 国税庁;令和7年分 年末調整のしかた>一括ダウンロード(PDF/23,388KB) PDF

【通勤手当の非課税限度額の改正について】 ➡ 「令和7年分 年末調整のしかた」の3ページ目に記載がありますが、今後、通勤手当の非課税限度額の改正があり、令和7年分から適用される場合は、注意が必要とのことです。

また、9月24日付けで、「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)も公開されました。

この記事は令和7年9月29日現在の情報に基づき作成しています。法令の改正等があるかも知れませんので、実際に源泉徴収事務を行う場合は、その時点の法令等を良くご確認ください。
なお、この記事では居住者に対して支払う賞与を想定しています。

● 参考 e-Gov法令検索所得税法施行令 web
● 参考 所得税法基本通達;法第183条《源泉徴収義務》関係 web
● 参考 国税庁;No.2502 源泉徴収義務者とは web
● 参考 国税庁;令和7年版 源泉徴収のしかた web
● 参考 国税庁;令和7年分 源泉徴収税額表 web


年末調整における留意事項

令和7年分 年末調整のしかた(PDF)」によると、令和7年分の年末調整における留意点を次の5つに分類してまとめています。

● 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
● 特定親族特別控除申告書の受理と内容の確認
● 基礎控除申告書の受理と内容の確認
● 配偶者控除等申告書の受理と内容の確認
● 年末調整の計算をする上での留意事項

扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

令和7年12月1日から「扶養親族等の所得要件」が改正されます。

令和7年分
扶養親族等の所得要件の改正
2025-r07-年末調整のしかた-扶養親族等の所得要件の改正の比較表
(国税庁;令和7年分 年末調整のしかた4ページ目より。令和7年9月29日引用。)

この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養申告等を有することとなる人がいる場合は、その内容を記載した「令和7年分」の扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。

➡ 実務では、年末調整時に提出してもらう翌年(令和8年分)の扶養控除等(異動)申告書の記載内容を令和7年分の内容と比較しながら、異動内容を令和7年分の扶養控除等(異動)申告書に記載してもらうことになるかも知れませんね。

特定親族特別控除申告書の受理と内容の確認

令和7年分より「年齢 19 歳以上 23 歳未満で合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。」については、新たに「特定親族特別控除」を受けることができます。

➡ 新たな制度なので、適用要件の確認と、申告書の記載内容に注意が必要です。

基礎控除申告書の受理と内容の確認

令和7年12月1日から、基礎控除の額が改正されています。「給与所得者の基礎控除申告書」に、その合計所得
金額に応じた改正後の基礎控除額が記載されているかの確認が必要です。

配偶者控除等申告書の受理と内容の確認

令和7年12月1日から、給与所得控除額が改正されました。
このため、配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して算出された合計所得金額に応じて、配偶者(特別)控除額が記載されているかの確認が必要です。

年末調整の計算をする上での留意事項

年末調整の計算過程については、アプリケーションソフトを利用する人は、あまり気にしなくて良いと思いますが、「令和7年分 年末調整のしかた(PDF)」の5ページから6ページにかけての留意事項を一読することをお勧めします。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

週末は、また、ちょっと暑くなりました。新しい事務所へ、2つ前の駅から30分ぐらい歩きましたが、かなり汗をかきました。