この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
契約書や領収書に関する印紙について、国税庁のサイトにリーフレットが掲載されました。印紙税額一覧表も掲載されています。
(国税庁;契約書や領収書と印紙税より)
参考
参考 国税庁;契約書や領収書と印紙税(PDF)
目次 表示
契約書や領収書と印紙税
契約書や領収書には、印紙を貼らなければいけない場合(印紙税を納付しなければいけない場合)があります。このリーフレットでは基本的なことをまとめてあります。
一部を取り上げると次のとおりです。
契約書とは
契約書について、次の引用部分のように記述されています。
(国税庁;契約書や領収書と印紙税(PDF)より)
印紙税を納付しなかったとき
印紙税を納付しなかったときについての取扱にも記述があります。3倍の過怠税に注意しましょう。
契約書の内容により印紙税の納付額が異なるため慎重な判断が必要となりますが、判断が難しい場合は、税務署や専門家に質問するのが良いでしょう。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
地方法人税の納付書をはじめて書きました。税目番号は「040」のようですが、税務署で番号等を印字してもらった納付書の裏面の税目番号の一覧にはまだ記載がありませんでした。