この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
平成27年6月30日に平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のイメージが国税庁のHPに公開されました。
マイナンバー欄が追記されていますが、今後、レイアウトの調整があるそうです。
[aside type=”yellow”] H27.10.30 追記
「平成28年 扶養控除等申告 エクセル」と検索され、このページを閲覧していただいた方へ
このページには、扶養控除等申告書のエクセルファイルの掲載はありません。次の社会保険労務士岡経営労務事務所様の「書式集」にエクセルファイルが掲載されていますので、参考にしてください。
LINK http://www.okakeiei.jp/(リンク解除)
※ リンクについては、社会保険労務士岡経営労務事務所様の了承をいただいております。[/aside]
(H27.9.18 追記)H27.9.18現在、確定した「平成28年分の扶養控除等(異動)申告書」は、公開されていないようです。
[aside type=”yellow”]H27.9.25 追記
本日、国税庁のサイトに、「平成28年分の扶養控除等(異動)申告書」を含め、年末調整関連の資料等が掲載されました。
LINK 国税庁;平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/631KB)
LINK 国税庁;「平成27年分 年末調整のしかた」を掲載しました(平成27年9月)(平成27年9月25日)
LINK 国税庁;源泉徴収関係
LINK 国税庁;「平成27年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」を掲載しました(平成27年9月)(PDF/1,970KB)(平成27年9月25日)[/aside]
参考参考 国税庁;ホーム>社会保障・税番号制度について>事前の情報提供分>平成28年1月以後使用予定の様式(リンク切れ)
平成28年分の給与所得者に対する扶養控除等(異動)申告書のイメージ
給与支払者の法人(個人)番号欄
給与の受給者のマイナンバー(個人番号)だけでなく、給与を支払う側(法人、個人)もマイナンバーを記載する必要があるようです。
(以下、この記事で掲載している画像は、国税庁;平成28年1月以後使用予定の様式(リンク切れ)から抜粋し、筆者が赤い枠を追加しました。)
受給者本人の個人番号欄
給与の受給者のマイナンバー(個人番号)欄は次のとおりです。
控除対象配偶者・扶養親族の番号欄
控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバー(個人番号)欄は次のとおりです。
16歳未満の扶養親族の番号欄
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)のマイナンバー(個人番号)欄は次のとおりです。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日、関東では久々にしっかりとした雨です。10分ぐらい外を歩いたら、靴とズボンがひどいことに・・・。タオルを購入しました。