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クレジット販売の場合に、クレジットカードの利用伝票のほかに領収書を交付した場合、収入印紙を貼り付ける必要があるでしょうか?
(国税庁;クレジット販売の場合の領収書)
この記事は平成28年3月24日時点で確認することができる法令等の情報に基づいて記載しています。実際に収入印紙について判断する場合は、その時点の法令等を良くご確認ください。
領収書に貼り付ける収入印紙について
領収書は、印紙税の表で規定されている第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」という文書に該当します。
この第17号文書は、売上代金に関するものとその他のもので貼り付ける収入印紙の額が変わります。
(国税庁;No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書より。背景色は筆者追記。)
受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。
売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
また、営業に関するものでない場合は、非課税となります。
なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。
実際に貼り付ける金額は次のとおりです。
売上代金に関する領収書に貼り付ける収入印紙について
売上代金に関する領収書については、次の表のとおりです。(1,000万円以下まで)
(国税庁;No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書より)
1,000万円を超える場合は次のとおりです。
(国税庁;No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書までより)
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税
売上代金以外に関する領収書に貼り付ける収入印紙について
売上代金以外に関する領収書に貼り付ける収入印紙については、次のとおりです。
(国税庁;No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書より)
これについては、売上代金に関する領収書に貼り付ける収入印紙の金額と混同してしまっている人も多いようです。200円か非課税かにになりますので、注意しましょう。
クレジット販売の場合の領収書の収入印紙について
本日の本題。クレジット販売の場合の領収書についてですが、「金銭又は有価証券の受領事実がない」ため、収入印紙を貼り付ける必要はないようです。
(国税庁;クレジット販売の場合の領収書の「回答要旨」より)
クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
摘要等に「クレジットカード利用」等の文言を記載していないと、17号の1文書になってしまうそうなので、忘れずに記載しましょう。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日の関東は寒いです。真冬です。コートを着て外出しました。