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日本国内では明治18年から明治29年までお菓子を対象とした「菓子税」があったそうです。
参考
参考 国税庁;NETWORK租税資料>菓子税
菓子業者に納付義務があった菓子税
菓子税は「菓子税則」という法律で定められ、明治18年に公布されました。この「菓子税則」では、『菓子業者は、免許鑑札料、営業税及び製造税』を納付することが定められていました。
(国税庁;NETWORK租税資料>菓子税より)
かつて、日本には菓子を課税対象とした菓子税がありました。これは、「菓子税則」という法律で定められており、明治18年(1885)に「醤油税則」とともに公布されました。
「菓子税則」では、菓子業者は、免許鑑札料、営業税及び製造税を納付することと定められていました。
このうちの営業税は、「製造営業税」、「卸売営業税」、「小売営業税」の3種類に区分されており、それぞれの業態ごとに、雇人(従業人)数に応じて税額が定められており、さらに、製造業者は、「製造税」として売上金額の5%が課税されました。
「菓子税則」以前の菓子に対する課税
菓子税則は国税ですが、この国税が制定される以前に各地で「菓子屋税」などの菓子に対して課税されていたそうです。
(国税庁;NETWORK租税資料>菓子税より)
「菓子税則」以前にも、菓子に対しては、各地で「菓子屋税」、「菓子種商税」、「饅頭屋税」、「餡物商税」などの税が課税されていました。この他にも各地には様々な税(雑税)がありましたが、明治8年(1875)に行われた雑税整理(※)の際に整理されました。この時、菓子に対しては、府県が適宜、地方税として課税することができるとされたのですが、この10年後に菓子税が国税として復活することとなったのです。
菓子税の廃止
日清戦争後の明治29年に営業税(国税)が創設され、この菓子税は廃止されました。
(国税庁;NETWORK租税資料>菓子税より)
この菓子税は、日清戦争後に増大した財政支出を補うため、明治29年に国税として営業税(現在の事業税(地方税)の前身)が創設された際に、重複を避けるため廃止されるに至りました。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東は午前中から気温が高いです。Yahooの天気予報では最高気温が32度ということですが、アスファルトの上はもっと暑く感じます。