平成27年分の所得税等の延納の届出、計算方法

h27_延納の届出の画像

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平成27年の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告をして納付する税額がある場合は、一定の要件(※)を満たすと、約半分を平成28年5月31日(火)に延納することができます。これを「延納の届出(えんのうのとどけで)」と言います。

延納期間中は一定の割合で利子税がかかります。

[aside type=”pink”]【 おわび 】H28.3.14追記

この記事の掲載日より申告書Aと申告書Bの画像が逆になっていたようです。

申し訳ございません。(クリックして開くPDFファイルは問題なかったようです。)[/aside]

(国税庁;申告書B【平成27年分以降用】(PDF/208KB)より)

h27_延納の届出_13

※ 確定申告により納付する税金(申告書A→39欄、申告書B→47欄)の2分の1以上の金額を平成28年3月15日(火)までに納付すること。

(振替納税を利用する場合は、振替日に振替納付すること)


延納の届出

延納の届出は確定申告書に、次の2つの数値を記載します。

「申告期限までに納付する金額」(申告書Aでは44欄、申告書Bでは57欄になります。)

「延納届出額」(申告書Aでは45欄、申告書Bでは58欄になります。)

 

(国税庁;申告書A【平成27年分以降用】(PDF/366KB)より)

h27_延納の届出_12

(国税庁;申告書B【平成27年分以降用】(PDF/208KB)より)

h27_延納の届出_13

 

延納届出額の計算方法

延納届出額(申告書Bの58欄)に記載する金額は次のように計算します。

(国税庁;平成27年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)31ページより)

h27_延納の届出_14

※ 上の画像のとおり延納届出額B(2つの記載箇所の下部分。申告書Aでは45欄、申告書Bでは58欄)を先に計算しますので、記載時に間違って2つの記載箇所の上部分に記載しないようにご注意ください。

例)

(A)の確定申告(第3期)分の納める税金45,300円の場合。

(B)延納届出額

45,300円×0.5=22,650円→22,000円(千円未満端数切捨て)

※ 上の画像のとおり(A×0.5以下の金額)と記載されているため、22,000円以下の金額を千円未満端数切捨てて申告書Bの58欄に記載します。

(C)申告期限までに納付する金額

45,300円-22,000円=23,300円

この例の延納できる限度額(上の22,000円)を申告書Bの58欄に記載した場合は、47欄の45,300円と22,000円の差額の23,300円を申告書Bの57欄に記載します。

 

利子税

延納届出額には利子税が課されます。

平成27年の確定申告分については「1.8%」の利率で計算されるようです。

(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせQ&A【税金の納付】Q34より)

所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、平成28年3月15日(火)まで(振替納税の場合は平成28年4月20日(水))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成28年5月31日(火)まで延長することができます。延納期間中は年1.8%の割合で利子税がかかります。所得税及び復興特別所得税の延納の詳しい手続については、「確定申告の手引き」をご覧ください。

■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

今日の関東は、意外と暖かいです。法定調書合計表の提出が終わって、私のブログのPV数が落ち着きを取り戻しつつあります。