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平成27年度の査察の概要が公開されました。
(国税庁;平成27年度 査察の概要(PDF)より)
参考
参考 国税庁;平成27年度 査察の概要(PDF)
参考 国税庁;パンフレット「税務手続について(国税通則法等の改正)」
参考 国税庁;平成26年度 査察の概要
参考 国税庁;平成25年度 査察の概要
参考 国税庁;平成24年度 査察の概要
参考 国税庁;平成23年度 査察の概要
参考 国税庁;平成22年度 査察の概要
参考 国税庁;平成21年度 査察の概要
目次 表示
税務調査と査察の違い
「税務調査」を受けたときに、「査察を受けた」と勘違いしている方がいらっしゃいます。(映画等の影響でしょうか?)
「税務調査」と「査察」は違います。
両者を比較しているサイトがあるので詳しくは書きませんが、簡単に違いを記載してみます。
税務調査とは
税務調査は申告の内容を確認する調査です。「内容の確認」ですので、誰でも受ける可能性はあります。
(国税庁;パンフレット「税務手続について(国税通則法等の改正)」より)
税務調査は、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた 場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を 求めるものです。
査察とは
査察は、次のとおり「悪質な脱税者に対する刑事責任の追及」をするために行われる調査です。
(国税庁;平成27年度 査察の概要(PDF)1ページより)
適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持を目的として、各国税局に配置されている国税査察官は、厳正な査察調査に基づき、悪質な脱税者に対する刑事責任の追及を行っています。
悪質な脱税をしていなければ査察を受けることはないでしょう。
税理士でも小規模の事務所に勤務した経験しかないと「クライアントが査察を受ける」という体験をすることはないでしょう。(昨年の記事でも書きましたが、私もありません。)
税務調査を受ける機会が少なくなるかも?書面添付制度について
税務調査を受ける機会が少なくなる可能性がある制度が平成13年度の税理士法の改正により創設されました。「書面添付制度」と言われています。
簡単に記載すると、申告書に「税理士がその申告書等を作成するときに納税者と打ち合わせた事項、計算過程等」を記載した書面を添付する制度です。
これにより、税務調査を受ける機会が少なくなる可能性があります。(いつか記事にしてみようと思いますが、私もこの制度を利用していますが、件数としては少ないです。)
(参考)国税庁;書面添付制度について (33条の2の書面及び35条の意見聴取)
平成27年度の査察の概要を読んでみる
着手・処理・告発件数、告発率の状況
平成27年度の査察の概要によると、平成27年度の着手件数、告発件数はここ5年間の平均的な数値となっているようです。平成26年度までは減少傾向にあった各件数が、平成27年度では若干、増加していることが読み取れます。
(国税庁;平成27年度 査察の概要(PDF)1ページより)
税額の状況
告発分の脱税額の総額と1件あたりの脱税額は減少傾向にあるようです。平成26年度は若干増加していますが、傾向としては、減る方向のようです。
(国税庁;平成27年度 査察の概要(PDF)2ページより)
告発の多かった業種
平成27年度は建設業の告発事案が多かったようです。過去の年度にさかのぼってみても、建設業の事案は上位に位置しています。
(国税庁;平成27年度 査察の概要(PDF)4ページより)
不正資金の留保状況及び隠匿場所
不正資金の隠匿場所は、あいかわらず身近な場所です。(宝石などの貴金属の購入にも充てられそうですが、概要に記載されていません。なんでだろう?)
(国税庁;平成27年度 査察の概要(PDF)5ページより)
脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金、有価証券として留保されてい たほか、絵画や高級車の購入、ギャンブルなどの遊興費、特殊関係人に対する資金援 助などに充てられていた事例もみられました。
また、不正資金の一部が海外の預金口座で留保されていた事例もありました。
脱税によって得た不正資金の隠匿場所は様々でしたが、
○ 居宅のクローゼットに置かれたバッグの中
○ 居宅階段下の物置に積まれた段ボール箱の中
○ 契約したトランクルームに保管された段ボール箱の中
に現金を隠していた事例などがありました。
読んでおくと良いかもしれません。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東は朝から雨です。住民税、納付しました。郵便局で手続きをしましたが、待っている間、保険のポスターをなんとなく眺めていました。領収書を受け取る際に「保険に興味ありますか?」と笑顔で言われたが・・・暇つぶしですよ。