セルフメディケーション税制適用チェックシート【平成29年分】

平成29年分-セルフメディケーション税制適用チェックシート-アイキャッチ画像

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こんにちは。税理士のかわべです。

平成29年分の所得税の確定申告では、従来の医療費控除と新しく創設されたセルフメディケーション税制の選択適用となります。(どちらも適用できない場合もあります。)

セルフメディケーション税制は新しい制度ですので、国税庁のサイトに公開されているセルフメディケーション適用税制チェックシートで、適用できるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

給与所得者の人向けに医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算するページが公開されています。次の記事を参考にしてみてください。

関連記事 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等の試算(平成29年分)

[aside type=”yellow”]この記事は平成30年1月29日時点で確認することができる法令等に基づき作成されています。サイトの仕様変更、法令等の改正があった場合は、記事内容と手続き内容等が相違することもありますのでご注意ください。[/aside]

 


セルフメディケーション税制適用チェックシート【平成29年分】

平成29年分-セルフメディケーション税制適用チェックシート-11

(国税庁;セルフメディケーション税制適用チェックシート(平成29年分)(PDF/172KB)より)

 

セルフメディケーション税制の適用を検討するための3つのチェックポイント【平成29年分】

上の引用画像のとおり、セルフメディケーション税制適用チェックシートのチェックポイントは3つです。

[aside type=”boader”]

  • 1 平成29年中に健康の保持増進及び疾病の予防のための取組(一定の取組)を行っているか?
  • 2 平成29年分の確定申告で「従来の医療費控除」の適用はしないか?
  • 3 平成29年中にスイッチOTC医薬品の購入費として12,000円以上の支払があるか?

[/aside]

医療費控除との選択適用決める前にこのセルフメディケーション税制適用チェックシートを利用する場合は、2個目の質問はとりあえずとばし、1個目と3個目に該当するかどうかを検討しましょう。

どちらかでも欠けていれば、平成29年についてはセルフメディケーション税制を適用することはできません。

以下、チェックポイントの1と3について記載します。

 

チェックポイント1、平成29年中に健康の保持増進及び疾病の予防のため「一定の取組」を行っているか?

平成29年の所得税の確定申告においてセルフメディケーション税制を適用する場合は、健康の保持増進及び疾病の予防のための取組(「一定の取組」)を行い、その取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示しなければなりません。

予防接種、がん検診、特定健康診断、特定健康診査、人間ドックなどがこの「一定の取組」に該当します。

職場で受けた定期健康診断など、職場の福利厚生の一環で行われているものでも「結果通知表」や勤務先や保険者が発行した証明書を添付又は提示すれば大丈夫なようです。(下の画像の③)

「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の具体例は次のとおり。

平成29年分-セルフメディケーション税制適用チェックシート-12

(国税庁;セルフメディケーション税制適用チェックシート(平成29年分)(PDF/172KB)裏面より)

 

「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」は添付又は提示。e-Tax利用で省略可能

繰り返しになりますが、この一定の取組を行ったことを明らかにする書類は添付又は提示が必要となります。

平成29年分-セルフメディケーション税制の添付又は提示が必要な書類

(国税庁;セルフメディケーション税制の明細書(PDF/198KB)>裏面より)

申告書をe-Taxで提出する場合には省略することができます。

LINK e-Tax;e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。 web

 

医薬品購入費の領収書は自宅等で5年間の保存。(原則、添付又は提示が不要に)

平成29年分-セルフメディケーション税制適用チェックシート-15

(国税庁;セルフメディケーション税制の明細書(PDF/198KB)裏面より)

平成29年分の所得税の確定申告から、医薬品購入費の領収書は添付又は提示が不要となりました。しかし、確定申告期限等から[emphasis]5年間[/emphasis]、自宅等で保存し、税務署から求められた場合は、提示又は提出ができるようにしておかなければなりません。

上の引用画像の※印のように平成31年分の所得税の確定申告までは、領収書を添付又は提示することもできるようです。

 

チェックポイント3、平成29年中にスイッチOTC医薬品の購入費として12,000円以上の支払があるか?

領収書を確認しましょう。

ドラッグストアなどスイッチOTC医薬品の販売店が発行する領収書には「セルフメディケーション税制対象の医薬品」である旨がわかるような工夫がされています。(下の画像の赤色の枠囲み部分)

平成29年分-セルフメディケーション税制適用チェックシート-13

(国税庁;セルフメディケーション税制の明細書(PDF/198KB)裏面より)

 
[aside type=”pink”]セルフメディケーション税制の適用を検討する場合、一定の取組(予防接種、健康診断、人間ドックなど)の費用を[emphasis]含めない[/emphasis]ように注意してください。[/aside]

また、対象となる医薬品には次のようなマークが印刷又は貼り付けられているようです。

平成29年分-セルフメディケーション税制適用チェックシート-14

(国税庁;セルフメディケーション税制適用チェックシート(平成29年分)(PDF/172KB)裏面より)

 
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]医薬品に「税控除対象」のマークがあっても、それを購入した金額を確認しなければいけないので、領収書を必ず確認し、5年間しっかりと保存しておきましょう。[/lnvoicer]


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

 先週に引き続きとても寒いです。セルフメディケーション税制の領収書って全部、残してないかもな。具合が悪い時は領収書のことなんて気にしないもんね。