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こんにちは。税理士のかわべです。
今日は、平成30年分の所得税の確定申告で還付口座を記載する場合の注意点について書きます。
[aside type=”yellow”]この記事は過去の記事を平成31年2月18日時点で確認することができる情報に基づき、平成30年分の所得税の確定申告用に書き直したものです。法令等の改正があった場合は記事の内容と取扱が異なる場合もありますので、その時点の法令等をご確認ください。[/aside]
参考 国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】
参考 国税庁;国税還付金の受取りは、口座振込をご利用ください。 (PDF)
還付口座を記載する場合の注意点
平成30年分の所得税等の確定申告で還付口座を記載する場合の注意点は次の3つです。
[aside type=”boader”]● 一部のインターネット専用口座では受け取れない
● 申告した本人名義の口座でない場合は受け取れない
● ゆうちょ銀行を指定する場合は、口座番号の桁数に注意して記載する[/aside]
還付金の振込口座に指定できない銀行
前年までと同じく、平成30年分の所得税の確定申告でも一部のインターネット専用銀行で還付金の振込ができないようなので、インターネット専用銀行を還付口座に指定したい場合は、取引先のインターネット専用銀行に「所得税の還付金の受取口座として利用できるのか?」ということを確認しておきましょう。
LINK 国税庁;確定申告の時期に多い問い合わせ事項Q&A【税金の還付】 web
Q45 還付金の受取りにインターネット専用銀行の口座を指定できますか。
A 預貯金口座への振込みを希望する場合は、原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座に振込みが可能です。
ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。(以下、略)
(国税庁;確定申告の時期に多い問い合わせ事項Q&A【税金の還付】>Q45より。)
還付口座の名義について
還付金の受取に指定する口座は、本人名義でなければなりません。
屋号が含まれていたり、旧姓の場合は振込ができないことがあるようなのでご注意ください。
Q44 還付金の受取りに預貯金口座への振込みを希望する場合、注意することはありますか。
A 還付金の受取りに預貯金口座への振込みを希望される場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、ご本人の取引している振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を正確に記載していただくほか、次の点にご注意ください。
(1) 預貯金口座の口座名義について
還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。
[注] 預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。
なお、納税管理人の指定をしている場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座となります。(以下、略)
(国税庁;確定申告の時期に多い問い合わせ事項Q&A【税金の還付】>Q44より。)
ゆうちょ銀行の記号番号の記載方法ついて
還付金の振込口座にゆうちょ銀行を指定する場合の書き方については、次のチラシを参考にしてください。
(参考 国税庁;国税還付金の受取りは、口座振込をご利用ください。 PDFより)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東では、早くも花粉の影響があるようです。目が痒いね。