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こんにちは。税理士のかわべです。
ふるさと納税制度を利用して、その寄付した地方のの地方の特産品をもらった場合は、課税されるのでしょうか?
[aside type=”yellow”]H29.1.13 記事を加筆・訂正しました。[/aside]
そんなバカな!という感覚は間違っていない(多くの人は課税されないと思います)のですが、国税庁のQ&Aによると一時所得となるため、レアなカースを考えれば課税されるかも知れません。
今日は、ふるさと納税で特産品をもらった場合の課税関係について記載してみます。
[aside type=”yellow”]この記事は、平成29年1月13日現在で確認できる法令等の情報に基づいて作成されています。今後、法令の改正、国税庁の見解の変更、最高裁の判決等があった場合は、記事の内容と税務上の取扱いが変更されることもありますのでご注意ください。[/aside]
参考
参考 国税庁;「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
参考 国税庁;No.1490 一時所得
参考 国税庁;所得税法基本通達>(一時所得の例示)34-1
参考 国税庁;No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
参考 国税庁;エコポイントの課税関係
参考 国税庁;すまい給付金等の課税関係
参考 国税庁;競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について(PDF)
ふるさと納税でもらった特産品に課税されるか?
ふるさと納税をして特産品をもらっても、一部の方を除いてほとんどの方は課税されないと思います。
(国税庁;「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係より)
【照会要旨】
A市では、市外に在住する者から1万円以上の寄附(いわゆるふるさと寄附金)を受けた場合、この寄附に対する謝礼として、市の特産品(5,000円程度)を送ることとしています。
この場合の寄附者が受ける経済的利益について、課税関係は生じますか。【回答要旨】
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。
(この質疑応答事例は、「平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成」されています。)
上記の国税庁の質疑応答事例によると、特産品をもらった場合、「一時所得」という種類の所得になり、「その年中に他に一時所得に該当するものがないときには」課税されないことになります。
では、一時所得になるのはどんな収入があるでしょうか?
一時所得になる収入の例
一時所得となる収入の例をいくつか記載しておきます。
生命保険の一時金など
生命保険契約をしている場合、一時金が振り込まれてくる場合がありますが、この一時金が一時所得となります。「一時金」なので一時所得というわけではありませんが、比較的わかりやすいです。(年金で受け取った場合は雑所得となります。)
契約内容によっては贈与税の対象になるのですが、ここでは省略します。次の国税庁のページででご確認ください。
LINK 国税庁;No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
この生命保険契約の一時金は、定期的な収入ではないため、見過ごされがちな収入です。保険会社からの通知や預金の収支を見逃さないようにしましょう。
損害保険料の満期返戻金など
損害保険料で満期に返戻金を受け取る契約をしている場合は、この満期返戻金が一時所得となります。
この満期返戻金は、長期間の契約していた場合などは、生命保険契約と同様に受領金額が多くなるケースもあります。保険会社からの通知等を見逃さないようにしましょう。
競馬や競輪の払戻金
競馬等の払戻金も一時所得です。(現在、馬券等を経常的に購入している場合の所得区分について争いがあります。)
万馬券はうれしいと思いますが、要注意です。
[aside type=”yellow”]馬券等を経常的に購入している場合の所得区分
平成27年3月10日の最高裁の判決を受け「雑所得に該当する場合がある」ことになったようです。(微妙な言い回しですね。)
LINK 国税庁;競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について(PDF)
経常的に馬券を購入している場合は、「一時所得」ではなく「雑所得」となり、はずれ馬券を経費として総所得金額を計算するという判決を大阪地裁と大阪高裁が出しています。
(裁判所HPの裁判例情報より)
・大阪地裁
平成23(わ)625 所得税法違反被告事件
平成25年5月23日 大阪地方裁判所
本件馬券購入行為から生じた所得は一時所得ではなく雑所得に該当するため
・大阪高裁
平成25(う)858 所得税法違反被告事件
平成26年5月9日 大阪高等裁判所 棄却 大阪地方裁判所
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法人から贈与された金品
今回のふるさと納税により地方自治体から受け取る特産品はこの「法人から贈与された金品」に該当することになります。
エコポイント、すまい給付金等
個人が、エコ住宅の新築等により付与されたポイントを交換商品や追加工事の費用に充てた場合は、一時所得になるようです。また、「すまい給付金」や「住まい復興給付金」も一時所得になります。次の国税庁のページを参考にしてください。
LINK 国税庁;エコポイントの課税関係
LINK 国税庁;すまい給付金等の課税関係
一時所得の計算方法
一時所得は、次の算式によって計算します。
「 A - B - C 」
A 総収入金額
B 収入を得るために支出した金額
C 特別控除額(最高50万円)
保険の一時金については、保険会社からの通知に上記のAの「総収入金額」とBの「収入を得るために支出した金額」が記載されていると思いますので、その金額をもとに所得金額を計算することになります。
まとめ
ふるさと納税をして特産品をもらった場合は一時所得に含まれるということですが、「一時所得」は、その言葉のとおり、経常的に発生する収入ではなく「たまたま」であったり、「何年かに一度」の収入であるため、生命保険契約等によって多くの一時所得等がない限りは、ほとんどの人が課税されずに済みそうです。
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]特産品の時価なんてわからないし、寄付金以上の価値があるものを特産品としてあげることはないため課税しようがないと思うが・・・理論上、一時所得に含まれるということなので記事にしてみました。[/lnvoicer]
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
連休最終日も録画した映画を楽しみました。「キャノンボール」なんでジャッキーは日本人役なんだろう?