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こんにちは。税理士のかわべです。
令和元年10月1日から自動車の税金が変わり、自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割に自動車税が廃止され、自動車税種別割となりました。
今日は、自動車税環境性能割に触れてみます。
この記事では東京都のサイトを参照していますが、自動車税環境性能割と自動車税種別割は地方税ですので、詳しくは各地方自治体の公式サイトで確認してください。
参考 東京都主税局;令和元年10月1日から自動車の税金が変わりました令和元年10月1日から自動車の税金が変わりましたより。令和2年5月18日引用。)
自動車環境性能割とは
自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以後、自動車を取得したときに課税される税金です。
自動車税環境性能割を収める人
自動車税環境性能割は、「三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)を取得した」(※1)人(個人、法人を問いません。)が納めます。
※1 東京都主税局東京都主税局;自動車税環境性能割自動車税環境性能割>自動車税環境性能割の概要より。(令和2年5月18日引用。)
自動車環境性能割の税率
自動車税環境性能割は、自動車を取得したときに収める税で、「自動車の通常の取得価額(課税標準額)×税率」(※2)で算出されます。
※2 東京都主税局東京都主税局;自動車税環境性能割自動車税環境性能割>自動車税環境性能割の概要より。(令和2年5月18日引用。)
自動車ディーラー等から提示された税額を収めている人が多いと思いますので、あまり金額の大小を気にしていないかと思いますが、例えば東京都の税率は次の通りです。
自動車環境性能割の特例措置
2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、自動車税環境性能割は、税率1%分が軽減されています。
その他
自動車税の見直しにより、エコカー減税やグリーン化特例(軽課)の見直しもされています。(総務省の2019年10月1日、自動車の税が大きく変わりますでご確認ください。)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
週末は家でゆっくり。もともとインドアなので、やることはいっぱいありますね。