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こんにちは。税理士のかわべです。
令和2年分の所得税等(※1)について振替納税の届出(※2)を提出すると、令和2年分の所得税等の確定申告で納付する税額を令和3年5月31日(※3)に口座からの引き落としによって納めることができます。
(※1 この記事では「申告所得税と復興特別所得税」を中心に説明しますが、個人事業主の消費税(及び地方消費税)についても振替納税の届出をすることができます。)
※2 振替納税
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。
LINK 国税庁;[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付 Web
令和3年1月からオンラインで手続きができるようになりました。
LINK 国税庁;振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について Web
なお、令和2年分の所得税等については、「延納の届出」という制度(税額の約半分を延納できる制度)を利用しても、上記の期限と同じ令和3年5月31日(※3)に全額納付することになるそうです。
この記事は、令和3年3月1日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。国税庁の発表する情報等が変更された場合は記事内容と取り扱いが相違することもありますので、国税庁の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
参考 国税庁;主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日 Web
参考 国税庁;申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(令和3年2月2日) PDF
参考 国税庁;[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付 Web
参考 国税庁;振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について Web
目次 表示
令和2年分の所得税等の納期限及び振替日
令和2年分の所得税等の納期限及び振替日は次のとおりです。
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
(国税庁;主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日より。)令和3年3月1日引用。
下の報道発表資料のとおり、当初の予定では「申告所得税→個人事業主の消費税」の順で振替日が設定されていましたが、延長された振替日は、「個人事業主の消費税→申告所得税」の順になるところにも注意が必要です。
報道発表資料
(国税庁;申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(令和3年2月2日)より。)令和3年3月1日引用。
振替納税を利用すると、納税のために金融機関等に出かける必要がなくなり、納付の期限を約1か月ほど延長できます。
あまり外出したくないと考えている人や、納税資金で悩んでいる人は利用してみてください。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
ほぼ毎年、延納の届出という制度について記事を書いていましたが、昨年と今年は、延納の届出の効果はないため、納期限と振替納税のみの記事になりました。