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こんにちは。税理士のかわべです。
令和3年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます。
給与からの徴収ルール(当月分徴収か前月分徴収か)に注意して改定された新しい保険料で徴収額を算出しましょう。
この記事は、令和3年3月8日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。法令等の改正があった場合は、記事内容と取り扱いが異なる場合がありますので、最新の情報を全国健康保険協会でご確認ください。
令和3年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料額表
令和3年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料額表は「全国健康保険協会>令和3年度保険料額表>令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)」で確認することができます。
令和3年度保険料額表【令和3年3月分(4月納付分)】
(北海道)の表の一部
(北海道)の表の一部
令和3年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料率
令和3年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料率は、つぎのとおりです。
令和3年度の協会けんぽ
都道府県単位保険料率
都道府県単位保険料率
(全国健康保険協会>令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されますより。令和3年3月8日引用。)
協会けんぽの保険料率の推移
全国健康保険協会の都道府県毎の保険料率をまとめてみました。
協会けんぽの保険料率の推移
(全国健康保険協会の都道府県毎の保険料率)筆者がExcelでまとめたもの
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
健康保険料は毎年改定されますね。給与計算ソフトを使用していない会社では、改定時期には間違えが増えてしまいますよね。しっかりと確認しましょう。