この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。税理士のかわべです。
令和5年3月(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が変更されます。
給与からの徴収ルール(当月分徴収か前月分徴収か)に注意して改定された新しい保険料で徴収額を算出しましょう。
この記事は、令和5年2月27日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。法令等の改正があった場合は、記事内容と取り扱いが異なる場合がありますので、最新の情報を全国健康保険協会でご確認ください。
▪️参考 全国健康保険協会>令和5年度保険料額表>令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) Web
▪️参考 全国健康保険協会>令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます Web
令和5年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料額表
令和5年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料額表は「全国健康保険協会>都道府県毎の保険料額表>令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)」で確認することができます。
令和5年度保険料額表【令和5年3月分(4月納付分)】
(北海道)の表の一部
(北海道)の表の一部
令和5年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料率
令和5年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料率は、つぎのとおりです。
令和5年度の協会けんぽ
都道府県単位保険料率
都道府県単位保険料率
(全国健康保険協会>令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されますより。令和5年2月27日引用。)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
健康保険料は毎年改定されますので、しっかりと確認しましょう。