令和5年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます 

令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料のアイキャッチ

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こんにちは。税理士のかわべです。

令和5年3月(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が変更されます。

給与からの徴収ルール(当月分徴収か前月分徴収か)に注意して改定された新しい保険料で徴収額を算出しましょう。

この記事は、令和5年2月27日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。法令等の改正があった場合は、記事内容と取り扱いが異なる場合がありますので、最新の情報を全国健康保険協会でご確認ください。


令和5年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料額表

令和5年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料額表は「全国健康保険協会都道府県毎の保険料額表>令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)」で確認することができます。

令和5年度保険料額表【令和5年3月分(4月納付分)】
(北海道)の表の一部
令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(北海道)の一部
全国健康保険協会都道府県毎の保険料額表>令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)より。「北海道」のPDFファイルの一部分。令和5年2月27日引用。)

令和5年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料率

令和5年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料率は、つぎのとおりです。

令和5年度の協会けんぽ
都道府県単位保険料率
令和5年度の協会けんぽの保険料率

■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

健康保険料は毎年改定されますので、しっかりと確認しましょう。