【令和6年分】配偶者控除等申告書の書き方

令和6年分-配偶者控除等申告書の書き方

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こんにちは。税理士のかわべです。

年末調整を受ける従業員は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(以下、「基礎・配偶者・所得調整申告書」と記載します。)を作成して提出しなければなりません。

令和6年分は「定額減税」の実施により「年末調整に係る定額減税のための申告書」が加わり、昨年よりさらに長~~~い名称になっています。

今日は、この給与所得者の基礎・配偶者・所得調整申告書うち、「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の書き方について解説します。

この記事では基礎控除申告書にも触れていますが、基礎控除申告書については、次の記事を参考にしてください。

このページは令和6年10月24日現在の情報に基づき作成しています。掲載内容等の更新があった場合は、リンク切れとなる場合もございますので、ご了承ください。


令和6年分の給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

令和6年分 
給与所得者の基礎控除申告書 兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書 兼
所得金額調整控除申告書
令和6年分-配偶者控除等申告書の書き方-11

上の画像のとおり、1枚の用紙に3つの申告書が含まれていますが、この記事では、「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の書き方を中心に確認していきます。(配偶者控除等申告書の作成には、基礎控除申告書の作成も欠かせないためちょっとだけ触れています。)

配偶者控除等申告書とは?

給与所得者本人に配偶者がいる場合、給与所得者本人と配偶者がそれぞれ一定の所得金額以下であるなどの要件に該当すると、偶者控除又は偶者特別●●控除のいずれかの控除をを受けることができます。(受けることができないケースもあります。次の段落で説明します。定額減税については、最後の段落で触れます。)

この配偶者控除と配偶者特別控除は、給与所得者本人の所得配偶者の生年月日及び所得の組み合わせにより控除額が決まる仕組みとなっています。

そのため、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合には、配偶者控除等申告書に配偶者の生年月日や所得等の情報を記載して、配偶者控除又は配偶者特別控除を計算し、職場に提出する必要があります。

「配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができるか?」、「控除額はいくらになるか?」については、この配偶者控除等申告書を記載していく過程で確認することができますが、次の国税庁のページに詳しい説明が記載されているので参考にしてください。

配偶者控除等申告書の記載が不要のケース

基礎・配偶者・所得調整申告書」の左上の「~記載に当たってのご注意~」の最初の◎印に、この申告書を作成するにあたっての注意書きがあります。(下の画像の赤い枠囲み部分)

令和6年分は、定額減税が実施されているため、令和5年分とは、判断基準の数値が一部異なりますので、ご注意ください。

令和6年分-「基礎控除申告書」と
「配偶者控除等申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書」
の記載に当たってのご注意
画像をクリックすると大きな画像が表示されます。 (PC、タブレット端末のみ)

配偶者控除等申告書を書き始める前に、配偶者がいる方でも記載が不要となるケース(控除を受けることができないケース、かつ、配偶者について定額減税を受けることができないケース)があるので、自分がそのケースに該当するかどうかを確認しましょう。

ちょっとややこしいので、私なりに「配偶者控除等申告書の記載が不要のケース(控除を受けることができないケース、かつ、配偶者について定額減税を受けることができないケース)」を整理すると次のようになります。

配偶者控除等申告書の記載が不要となるケース
(控除を受けることができないケース)

● 給与所得者(配偶者控除申告書を提出する人)の令和6年中の合計所得●●金額の見積額が1,805万円超(※1 )
又は
● 配偶者の令和6年中の合計所得●●金額の見積額が133万円超(※2 )


※1 給与所得者本人の収入が給与のみの場合は、その給与の収入●●の見積額が2,000万円(所得金額調整控除の適用がある場合には2,015万円)を超えると、合計所得●●金額が1,805万円を超えることになります。
※2 配偶者の方の収入が給与のみの場合は、その給与の収入●●の見積額が2,015,999円を超えると、合計所得●●金額が133万円を超えることになります。

本人の合計所得金額の見積額が1,000万円超、1,805万円以下のケースについて、令和6年分では、配偶者が定額減税の対象となる場合があるため、この申告書への記載が必要となるケースがあることに注意しましょう!(ややこしいですね!)

配偶者控除等申告書の書き方

記載手順

【 基礎控除申告書の作成 】

 

【 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書の作成 】
配偶者の氏名等の記載
 
配偶者の所得金額を記載
 
控除の種類の選定及び控除額の算出
 

【 所得調整申告書の作成(該当する場合) 】

配偶者控除等申告書を記載する前に、基礎控除申告書を記載します。基礎控除申告書については、次のページを参考にしてください。

配偶者控除等申告書の書き方

令和6年分-配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書の書き方
画像をクリックすると大きな画像が表示されます。 (PC、タブレット端末のみ)

基礎控除申告書の作成

最初に「基礎・配偶者・所得調整申告書」の右側の上部に本人の氏名等を記載したあと、「基礎控除申告書」を記載します。

上の画像では、すでに本人の指名等と基礎控除申告書の記入が完了している状態で、基礎控除申告書の区分Ⅰに「A」と記載されています。(この区分Ⅰは配偶者控除又は配偶者特別控除の額を算出する際に使用します。)

令和6年分の基礎控除申告書では、基礎控除の判定結果に基づき、本人が定額減税の対象となる場合(判定表の(A)~(D))に該当する場合)には「本人定額減税対象」欄にチェックマーク(✔)を入力する仕様になっています。

配偶者の氏名、生年月日等の記載

基礎控除申告書の記載が完了したら、配偶者の氏名、生年月日を記載します。

[★] 個人番号(マイナンバー)の記載

個人番号(マイナンバー)の記載については、専用のソフトウェア等を導入している企業では、扶養控除等申告書への記載を不要としているところもありますので、記載前に勤務先に記載の有無を確認してください。

[21]~[23]

配偶者が給与所得者本人と別の住所に住んでいる場合は、「あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所」欄(画像の[21])に配偶者の住所等を記載します。

また、配偶者が非居住者である場合は画像の[22]に○印等を記入し、[23]に「生計を一にする事実」を記載します。(記載方法等は裏面を参照してください。)

[24] 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算

次に、配偶者の令和6年中の合計所得金額の見積額を記載します。(画像の[24])この欄の書き方は、裏面の「4 合計所得金額の記載についてのご注意」を参照してください。

令和6年分
給与所得者の基礎控除申告書 兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書 兼
所得金額調整控除申告書
の裏面の一部
令和6年分-基礎控除申告書の書き方-14

給与については、「給与の収入金額から給与所得控除を差し引いた残額」(=給与所得の金額)を記載することになりますので、裏面の「【給与所得の金額の計算方法】」を活用してみてください。

また、給与の所得金額は、次の国税庁のページでも計算することもできます。(この国税庁のページで算出した金額と上の申告書の裏面の給与所得の金額とに差が生じる場合は、申告書の裏面の給与所得の金額を記載しましょう。)

■ LINK 国税庁;No.1410 給与所得控除 web

[25] 判定欄のチェックと区分Ⅱ欄の記載

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を記載したら、生年月日と合計所得金額の見積額を参照して、判定欄をチェックして、区分Ⅱ(画像の[25])に①~④のいずれかの数字を記載します。

[26] 配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額の記載と、配偶者定額減税対象欄へのチェック

最後に控除額を計算します。

基礎控除申告書で記載した区分Ⅰのアルファベットと配偶者控除等申告書で記載した区分Ⅱの組み合わせで控除の種類(判定表の最下行)と控除額を算出して、配偶者控除の額又は配偶者特別控除額(画像の[26])に控除額を記載します。

また、基礎控除申告書の区分Ⅰが(A)~(D)に該当し、かつ、配偶者の合計所得金額の見積額の計算の判定(区分Ⅱ)が①か②である場合で配偶者が居住者に該当する場合には、「配偶者定額減税対象」欄にチェックマーク(✔)をつけます。

配偶者控除等申告書の記載例