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こんにちは。税理士のかわべです。
この記事は、令和7年度(2025年度)の所得税に関する税制改正の第3弾として、「特定親族特別控除」について解説するものです。
この記事は、令和7年7月7日時点の情報に基づいて執筆しています。法令やWebサイトの内容に変更があった場合は、実際の取り扱いが異なる可能性もありますので、最新情報を国税庁の公式サイト等でご確認することをおすすめします。
なお、この記事の一部分について、ChatGPTに更正、執筆の代行を依頼し作成しています。
● 参考 国税庁;令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について Web
● 参考 国税庁;令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(PDF/796KB) PDF
● 参考 国税庁;源泉所得税の改正のあらまし 令和7年4月 PDF
● 参考 国税庁;No.1180 扶養控除 Web
● 参考 国税庁;専門用語集>特定扶養親族 Web
◆ まずは「特定扶養親族」について
「特定親族特別控除」は、既存の「特定扶養親族」の控除制度との関係が深いため、まずは基礎となる「特定扶養親族」の定義を確認しておきましょう。
「特定扶養親族」とは?
特定扶養親族とは「控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。」(国税庁;専門用語集>特定扶養親族より。)
「控除対象扶養親族」や「扶養親族」の用語解説等については、この記事では省略いたします。次の国税庁の公式サイト等でご確認ください。
■ LINK 国税庁;No.1180 扶養控除 Web
「特定扶養親族」の控除額
「特定扶養親族」の所得税の控除額は63万円となります。(※)
※住民税の計算では「45万円」の控除となります。
◆ 「特定親族特別控除」の創設
創設の背景
「特定扶養親族」に該当する学生などが、アルバイト収入などで所得が増えた結果、「扶養親族の所得要件(合計所得金額48万円以下 → 改正後は58万円以下)」を超えてしまうケースがあり、その結果、大学生などを扶養しているのに扶養控除が受けられない家庭が増えており、これを救済する制度として創設されたのが「特定親族特別控除」です。
「特定親族」とは?
「特定親族特別控除」の対象となる「特定親族」については、国税庁のパンフレットで次のように説明されています。
特定親族とは「居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。」(国税庁;令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(PDF/796KB)>3ページ目より。)
ちょっと難しい言葉もありますが、ざっくりとまとめると「扶養親族の所得要件(改正後58万円以下)をちょっと超える収入がある19歳以上23歳未満の人」となると思います。
「特定親族特別控除」の控除額
「特定親族特別控除」の控除額は、特定親族の年間の合計所得金額に応じて次の画像のように規定されています。
「特定親族特別控除」の注意点!
併用不可
「特定扶養親族控除」と「特定親族特別控除」は併用できません。
「特定親族特別控除」は、あくまで「特定扶養親族の所得制限に引っかかった人向けの補完的制度」です。
年末調整で申告書への記載が必要!!!
「特定親族特別控除」を利用するには、年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」への記載が必要となります。
この記事の公開日時点で以下の国税庁の公式サイトに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」のフォーマットが公開されています。
■ LINK 国税庁;A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告 Web
「特定親族特別控除」を利用できる?カンタンチェックリスト
令和7年の年末調整で「特定親族特別控除」を利用できるか?、簡単なチェックリストを作成してみました。
- 扶養している子供はいるか?
- その子供の令和7年12月31日の年齢は19歳以上、23歳未満か?(※2)
- その子供の令和7年中の年間の合計所得金額は、現時点の見積りで58万円超、123万円以下か?
※2 令和7年の年末調整で対象となる生年月日→ 平成15年1月2日生~平成19年1月1日生
上記の設問にすべて「はい」なら「特定親族特別控除」を受けられる可能性がありますが、「特定親族」のその年の年間の合計所得金額により控除額が変更される制度のため、現時点では「対象になりそうだ」ということを確認するにとどめておいてください。
令和8年以降について
令和8年1月1日以降、「特定親族特別控除」は源泉徴収税額の算出にも影響がある予定です。詳細が分かり次第、改めて記事でご紹介します。
まとめ
「特定親族特別控除」は新しい制度ですので、対象となりそうな親族を扶養している場合は、年間の合計所得金額を事前に見積もっておくなど、準備をしておくと良いと思います。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東地方、まだ梅雨明けしてないはずなんですけど……空気、完全に真夏モードです。