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こんにちは。税理士のかわべです。
退職者に対して平成30年中に支払った給与の額が30万円以下の場合、給与支払報告書をその退職者の市区町村に提出する義務はありません。(提出をお願いしている市区町村はあります。)
[aside type=”yellow”](平成31年1月11日 追記)平成30年に支払った給与の給与支払報告書(平成31年度)用に記事を書き換えました。
この記事は平成31年1月11日現在で確認することができる法令等の情報に基づいて作成しています。実際の税務事務については、その時点の法令等を良くご確認ください。[/aside]
参考 福岡市;福岡市よくある質問Q&A「中途退職者やアルバイトの給与支払報告書も提出が必要ですか?」
参考 さいたま市;個人市民税・県民税>Q&A「給与支払報告書を提出するには」
参考 所沢市;給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)(リンク切れ) ⇒ 新年度のリンク先;給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ) Web
給与支払報告書の提出義務
給与支払報告書は市区町村に提出
給与支払報告書は、1月1日にその社員の住所所在の市区町村に提出する義務があります。(住民登録している市区町村と実際の住所が異なる場合は、最後のパラグラフをお読みください。)
たとえば平成30年分の給与支払報告書は、その社員が平成31年1月1日に住民登録している市区町村に平成31年1月31日(木)までに提出する義務があります。
年末に社員が引っ越す場合は注意が必要です。(転出、転入の届出のルールについては市役所等にご確認ください。)
地方税法
関連する条文を引用しておきます。
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
施行日: 平成三十年四月一日
最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第三号)改正
(e-Gov法令検索;地方税法「第317条の6 1項」より。背景色は筆者加筆。)
(給与支払報告書等の提出義務)
第三百十七条の六 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。(以下、略)
退職者の給与支払報告書は支払額が30万円以下の場合、提出義務なし
退職者の給与支払報告書については、次のようなルールがあります。
[aside type=”boader”]● 30万円を超えた場合に提出
● 提出先は、退職時にその社員が住民登録していた市区町村[/aside]
(福岡市;福岡市よくある質問Q&A「中途退職者やアルバイトの給与支払報告書も提出が必要ですか?」より)
地方税法
関連する条文を引用しておきます。
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
施行日: 平成三十年四月一日
最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第三号)改正
(e-Gov法令検索;地方税法「第317条の6 3項」より。背景色は筆者加筆。)
(給与支払報告書等の提出義務)
第三百十七条の六(中略)3 前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。
(以下、略)
退職者に支払った給与が30万以下の場合の提出のお願い
退職者に支払った給与が30万円以下の場合は、上記のとおり給与支払報告書を提出しなくて良いのですが、市区町村によっては、提出をお願いしているところもあります。
< さいたま市の公式サイトより >
(さいたま市;個人市民税・県民税>Q&A「給与支払報告書を提出するには」より。アンダーラインは筆者追記。)
面倒でも、提出先の市区町村の取り扱いを確認してみてください。
住民登録地と実際の住所が異なる場合
何等かの事情により住民登録地と実際に居住している場所が異なるケースがあるかと思います。
今回の記事を作成するためにいろいろ調べていたところ、住民登録地と実際の住所が異なる場合の取り扱いを記載している市がありましたので、以下に引用しておきますので参考にしてみてください。
(引用画像が小さくてすみません。クリックすると所沢市のサイトが開きますので、詳しくはそちらでご確認ください。)
R1.12.16 平成31年分の案内はリンク切れとなっています。新しい年度のリンク先は次のとおりです。
LINK 所沢市;給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ) Web
< 所沢市の公式サイトより >
(所沢市;給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)(リンク切れ)より)
[aside type=”yellow”]特別な事情で住民登録地を変えないケースの対応は慎重にならざるを得ないと思います。
上記の引用部分のとおり、特別な事情がなく「転出届け等を提出する予定があるが提出できていない」というケースで住民登録地と実際に住んでいる場所が異なる場合は、1月1日に実際に住んでいる場所の市区町村に提出することになるようです。
提出する場合は、提出先の市区町村のサイトなどで取り扱いを確認しましょう。[/aside]
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日も関東は寒いです。関東では週末に雪の予報があります。転ばないように気を付けないといけませんね。