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国税庁のサイトに「印紙税の手引」が掲載されました。
[aside type=”yellow”]H30.6.18 平成30年分の新しい記事を書きました。
関連記事 印紙税額一覧表が掲載されている印紙税の手引(平成30年5月)が公開されました
H29.7.3 平成29年分の新しい記事を書きました。
関連記事 印紙税の手引(平成29年5月)が公開されました。[/aside]
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)より)
目次 表示
印紙税の手引きの内容
この「印紙税の手引」は、次の3つ章で構成されています。
第1 総則
課税文書の基本的な事項、誤って納付(印紙を貼り付ける必要のない文書に印紙を貼り付けてしまった場合)の還付方法等について記載されています。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の目次より)
第2 課税文書の取扱い
課税される文書について説明しています。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の目次より)
例えば、金銭の領収書(17号文書)については、次のように記載されています。非課税文書についての説明もあります。(下の画像の赤い枠囲み部分)
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例
不動産の譲渡等の契約書に係る税率について、平成30年3月31日まで適用が予定されている特例制度について記載されています。
なお、「記載金額が1万円以上 10 万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについては、本則税率が適用され」るため注意が必要です。(下の画像の赤色の枠囲み部分。)
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の32ページより)
租税特別措置法第91 条の規定により、平成9年4月1日から平成30 年3月31 日までの間に作成される次の①及び②の契約書の税率は、法に定める税率(本則税率)にかかわらず、以下のとおり軽減措置が適用されます。
① 不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)
② 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関 する契約書(第2号文書)
税額一覧表もついて手頃なボリューム
手ごろさ
この「印紙税の手引」は36ページとボリュームを抑えて作成されていますので、PDFファイルでダウンロードしても、印刷しても使いやすいです。
印紙税額一覧表
平成28年5月現在の「印紙税額一覧表」が掲載されているので、これも便利です。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)のP35~P36より)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日もちょっと調子がわるいので仕事を控えます。