源泉徴収税額表の丙欄が適用される日雇賃金とは?

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こんにちは。税理士のかわべです。

源泉徴収税額を計算する上で、その支払う給与が、源泉徴収税額表(日額表)の丙欄が適用される日雇賃金に該当するかどうかで迷ったことはありませんか?

日雇賃金に該当するかどうかの判断は意外と奥が深いため、専門家への相談をお勧めいたしますが、この記事では、源泉徴収税額表の丙欄が適用される日雇賃金について、少しだけ触れておきます。

この記事は、令和3年9月13日時点で確認することができる情報に基づき作成しております。法令の改正等があった場合、記事内容と異なる取り扱いとなりますので、最新の情報については、国税庁 公式サイト等でご確認ください。

源泉徴収税額表の丙欄が適用される日雇賃金とは?

源泉徴収税額表の丙欄が適用される日雇賃金とは、その言葉通り、日雇いの人に支払われる賃金となります。国税庁の「令和3年版 源泉徴収のしかた」に基本的な考え方が記載されているので引用しておきます。

令和3年版 源泉徴収のしかた
日雇賃金とは?
(注)日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。ただし、一の給与等の支払者から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間につき支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません(所令 309、所基通 185-8)。
(国税庁;令和3年版 源泉徴収のしかた税額表の適用方法、税額の求め方>「1 税額表の適用区分」の「(注)」より。令和3年9月13日引用。)

上記の引用文のとおり、源泉徴収税額表(日額表)の丙欄を適用する給与は、「労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与」となります。

いくつか注意しなければいけない点がありますので、触れておきます。

継続して2か月を超える勤務の場合

上記の引用文のとおり「継続して2か月を超える場合」には、原則として2か月を超える部分の期間につき支払われる給与については、源泉徴収税額表の丙欄が適用される日雇賃金には該当しません。

これについては、裁決事例があるので、気になる方は以下のリンク先で確認してみてください。

(参考);源泉徴収税額表の適用について争われた裁決事例
LINK(平成23年6月7日裁決) web

労働した日以外に支払われる場合

上記の引用文のとおり源泉徴収税額の丙欄が適用される日雇賃金とは「労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等」になりますので、勤務した日以外にまとめて賃金が支払われる場合でも日雇賃金に該当します。(例えば、3日間のイベントのアルバイト契約でイベントの最終日にまとめて給与を支払うケースなどがこのケースに該当するかと思います。)

この場合、以下の通達のとおり、「労働した日ごとの給与等の額につき法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額」が源泉徴収税額となります。

所得税法基本通達
法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》関係
(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
185-8-日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算の画像

まとめ

短いですが、今回の記事はここまでです。

その他、所得税法基本通達法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》関係にいくつか日雇賃金に関する通達がありますので、参考にしてみてください。

所得税法施行令

 

所得税法施行令 309条
(日払の給与等の意義) 第三百九条  法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
e-Gov法令検索所得税法施行令>309条より。令和3年9月13日引用。)

■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

8月はなかなか忙しかったのですが、今週末は比較的ゆっくりしていました。