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こんにちは。税理士のかわべです。
ゴルフ場でプレーをする場合、ゴルフ場利用税を負担しなければなりません。
今日は、利用者側から見たゴルフ場利用税についていくつかの都道府県を比較しながら簡単に記載します。
(東京都主税局;ゴルフ場利用税(リンク切れ)より)
[aside type=”yellow”]この記事は、掲載日現在で確認することができる法令等に基づき作成されています。法令等は改正される可能性がありますのでご注意ください。[/aside]目次 表示
ゴルフ場利用税の納税義務者
ゴルフ場利用税は、その言葉どおり、ゴルフ場を利用する者に対して課されます(非課税、軽減となる場合もあります)。
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
ゴルフ場利用税が非課税・軽減となる場合
ゴルフ場利用税は、年少者等と国民体育大会等の競技に参加する選手に対しては非課税となります。また、年齢等により軽減される場合もあります。
年少者等に対するゴルフ場利用税の非課税の条文
年少者等に対するゴルフ場利用税の非課税については、地方税法の第75条の2に規定されています。
(e-Gav;e-Gov法令検索>地方税法>第75条の2より)
(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の二 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)においては、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一 年齢十八歳未満の者
二 年齢七十歳以上の者
三 第二十三条第一項第九号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)
国体等の競技に参加する者に対する非課税の条文
国体等の競技に参加する人に対するゴルフ場利用税の非課税については、地方税法の第75条の3に規定されています。
(e-Gav;e-Gov法令検索>地方税法>第75条の3より)
(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の三 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一 スポーツ基本法 (平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項 に規定する国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技としてゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
二 学校教育法第一条 に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
一定の年齢に該当する場合等の軽減措置
年少者等の第二号に規定される「年齢70歳以上の者」に次ぐ年齢の人などに対するゴルフ場利用税については、軽減される場合もあります。
東京都の場合、次のように定められています。
(東京都;ゴルフ場利用税(リンク切れ)より)
ゴルフ場利用税の地域による税率差
ゴルフ場利用税は、地方税法76条で、標準の税率が「1人、1日、800円」と規定され、限度額は「1,200円」と規定されています。
(ゴルフ場利用税の税率)
第七十六条 ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。
2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、千二百円を超える税率で課することができない。
3 道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
東京都では、最初の画像のように1級から8級までの8段階に分けて税額が決められています。
この税額には地域によって差があるようです。
栃木県のゴルフ場利用税
栃木県では次のように定められているようです。
(栃木県;ゴルフ場利用税より)
群馬県のゴルフ場利用税
群馬県では次のように定められているようです。
(群馬県;ゴルフ場利用税より)
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]利用税の高低によってコースを選ぶことはないと思うので、利用者側はあまり気にしなくて良いと思いますが、利用税は一律ではないということを知っておいてください。[/lnvoicer]■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
ゴルフをやりません。腰痛なのでこの先もやることはないでしょう。