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マイカーで通勤する社員に通勤手当を支給する場合は、非課税限度額がありますので注意が必要です。
[aside type=”pink”]平成26年10月20日に改正がありました。遡って平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。新しい記事を作成しました。
関連記事 マイカーで通勤する従業員の通勤手当の非課税限度額は?(平成26年4月1日以降)
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私が作成した表も次のように変更しました。
(以前の記事・・・数値は改正前ですのでご注意ください。)
参考
参考 国税庁;No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
目次 表示
非課税限度額の改正
マイカーで通勤する場合の通勤手当については、1か月あたりの非課税限度額が決められていますが、平成26年10月20日に下記のとおり改正されました。
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用されますので、年末調整等で調整計算が必要となる場合があります。
(国税庁;No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当より)
非課税限度額を超えて支給すると、超えた部分が給与として課税されます。
(国税庁より・・・改正のお知らせ)
LINK 通勤手当の非課税限度額の引上げ(PDF/178KB)
(国税庁より・・・年末調整の場合)
LINK 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF/252KB)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今朝は、かなり冷え込みましたね。昨日に引き続き体調不良です。