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今日は、平成27年度の償却資産税申告書の申告期限です。
東京都23区内に償却資産税を有する方は、区役所ではなく、都税事務所が窓口となります。
(東京都主税局;固定資産税(償却資産税)より)
平成27年2月2日(月)までに、償却資産が所在する区にある都税事務所へご提出をお願いいたします。
※ 最寄の市町村の償却資産税の手引きを参照して申告してください。
参考
参考 東京都主税局;固定資産税(償却資産税)
目次 表示
償却資産税の申告
毎年1月1日に所有している償却資産(※)が対象となります。少額減価償却資産であっても対象となる場合があるので、申告漏れがないように注意しましょう。
※ どの資産が申告が必要な償却資産になるかについては、最寄の市町村の償却資産税の手引きを参照してください。
(東京都主税局;固定資産税(償却資産税)より)
毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、申告していただくことになります
関連記事 少額の償却資産について償却資産税の申告の有無を判断する
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
最近HALLSのアップルサイダーという飴を気に入っています。