国税の納付書の事前送付の取りやめ

納付書の事前送付について

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こんにちは。税理士のかわべです。

令和5年5月19日に国税庁より「納付書の事前送付に関するお知らせ」の発表がありました。

このお知らせには「令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめること」が発表されています。

「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を実現するため、キャッシュレス納付の利用拡大を推進するための一環で実施されるようです。

さて、便利になるのでしょうか?

この記事は、令和5年5月29日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。法令の改正等があるかも知れませんので、その時点の法令等や国税庁の公式サイトの情報を良くご確認ください。

国税の納付書の事前送付について

国税庁
納付書の事前送付に関するお知らせ
国税の納付書の事前納付
(国税庁:納付書の事前送付に関するお知らせより。令和5年5月29日引用。)

上の画像のとおり、国税庁の発表によるとe-Taxにより申告書を提出している法人等(※)については、納付書が送付されてこないので、ダイレクト納付等で対応することになります。

※ 法人のほか、一定の個人の方も対象です。詳細は、国税庁の「納付書の事前送付に関するお知らせ」でご確認ください。

ダイレクト納付

ダイレクト納付は、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続」となります。(国税庁;[手続名]ダイレクト納付の手続より。)

国税庁
[手続名]ダイレクト納付の手続
ダイレクト納付
(国税庁:[手続名]ダイレクト納付の手続より。令和5年5月29日引用。)

私は、クライアントにおすすめしたい手続きとなりますが、実際に利用しているクライアントは、次の点でかなり良い手続きだと感じているようです。

・忙しい時期に銀行に行かなくて良い。(時間が無駄にならない)

・納付を忘れない(延滞税や不納付加算税のリスクが減少する)

この機会に是非、検討してみてください。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

税理士が多忙と言われる時期もあと少し。なんとか乗り切れそうです。