平成26年分の所得税の振替納税

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

平成26年分の所得税等の確定申告による納付額の振替日は平成27年4月20日(月)になります。口座の残高を確認しておきましょう。

[aside type=”pink”]この記事は平成26年分の所得税の確定申告について取り扱ったものです。リンク切れやリンク先が最新年度分のページになっている場合もありますので、ご注意ください。[/aside]

 振替納税_11


残高不足等で振替ができなかった場合

残高不足等で振替ができなかった場合は次のような取り扱いになります。

(国税庁;確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の納付】Q37より)

(3) 残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成26年分の所得税及び復興特別所得税は平成27年3月16日(月)、平成26年分の消費税及び地方消費税は平成27年3月31日(火))の翌日から完納の日までの期間の延滞税を本税に併せて納付する必要があります。この場合は、現金又は電子納税により納付していただくことになります。

延滞税はもったいないので、残高不足等にならないように事前に残高を確認しておきましょう。

 

消費税等

個人事業者の平成26年分の消費税の確定申告(原則)による納付額の振替日は平成27年4月23日(木)になります。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

昨日、今日と東京は、暖かいです。朝の通勤時間帯に半そでの方もちらほら見かけます。寒そうです。私は、朝の通勤時間帯には上着を着ています。