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その年の退職所得以外の所得金額の合計額が2,000万円を超える人は、財産及び債務の明細書を確定申告書と一緒に提出しなければなりません。
財産及び債務の明細書を作成する制度は、平成27年度の税制改正により見直しが行われ、新たに「財産債務調書制度」が平成28年1月から施行されました。
参考 国税庁作成チラシ;「財産債務調書制度」のあらまし(平成28年9月)(PDF/328KB)
参考
参考 国税庁;財産及び債務の明細書(リンク切れ)
参考 国税庁;平成26年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)(リンク切れ)
参考 平成27年度税制改正大綱(リンク切れ)
財産及び債務の明細書の作成
財産及び債務明細書は、退職所得以外の所得金額の合計額が2,000万円を超える方が作成します。
(国税庁;平成26年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)(リンク切れ)17ページより)
(国税庁;財産及び債務の明細書(リンク切れ)より)
財産及び債務の明細書の記載方法
財産及び債務の明細書の記載方法は財産及び債務の明細書の裏面(2ページ目)を参照してください。
財産及び債務の明細書を確定申告書作成コーナーで作成する場合
財産及び債務の明細書は、確定申告書作成コーナーで作成することもできます。作成コーナーでは財産及び債務の明細の提出について自動で判定しているようです。提出が必要な場合は、次のような画面になります。
「財産及び債務の明細書を作成する」(上の画像の赤丸部分)をクリックすると次のような画面が表示されます。
入力例に従って、入力してみてください。
平成27年度税制改正大綱による改正案
平成27年度の税制改正大綱(リンク切れ)の102ページには次のように記載され、「財産債務調書」に変更されるようです。
財産債務明細書について、次の見直しを行い、新たに、財産債務調書として整 備する。
提出基準も次のような案が記載されています。
(1)提出基準の見直し 現行の提出基準である「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加 え、「その年の 12 月 31 日において有する財産の価額の合計額が3億円以上で あること、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特 例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」を提出基準とする。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今朝の関東は雨上がりで、なんとなく暖かかったです。