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こんにちは。税理士のかわべです。
年末調整事務で源泉徴収簿用紙を使って税額を手計算する場合、次の3つの点に誤りが多いようです。
[aside type=”boader”] ・ 差引課税給与所得金額の千円未満の切捨て
・ 復興特別所得税の計算
・ 年税額の百円未満の切捨て[/aside]
目次 表示
源泉徴収簿を使って税額計算
年末調整で源泉徴収簿を使って税額計算をする場合の留意点を記載します。
差引課税給与所得金額⑱の千円未満の切捨て
差引課税給与所得金額は千円未満を切捨てます。源泉徴収簿に記載してありますが、手計算の場合、忘れるケースが多いです。
(差引課税給与所得金額の計算例)
平成26年年末調整のしかた 5ページより
上の画像の場合、⑨から⑰を引くと「2,628,099円」となりますが、千円未満の端数を切り捨てますので、⑱欄には「2,628,000円」と記載します。
算出所得税額⑲は⑱欄に基づいて計算しますので、千円未満の端数切捨てを忘れてしまうと、その後の計算も誤ってしまう可能性がありますので注意が必要です。
復興特別所得税の計算
平成25年1月から復興所得税が創設されているため、年末調整でも計算する必要があります。
(復興特別所得税の計算例)
平成26年年末調整のしかた 61ページより
上の画像の場合、㉑に102.1%をかけると「266,174.7円」となりますが、百円未満の端数を切り捨てますので、㉒欄には「266,100円」と記載します。
年税額の百円未満の切捨て
上記㉒を算出するときに百円未満の切捨てを忘れてしまう
ケースがあります。
その後の還付額、不足額の計算に影響があるので注意が必要です。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
引き続きちょっと体調不良でお休みしています。