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本日は、平成26年上半期の源泉所得税の納付期限となります。納付を忘れてしまった方は、明日にでも納付をしてください。
源泉所得税の納付を忘れてしまった場合の不納付加算税
源泉所得税を納付期限までに納付しないと、「不納付加算税」という税金を納める場合があります。「場合があります。」というのがミソです。
納付期限に遅れてしまったすべてのケースで不納付加算税が課されるわけではありません。納付期限に遅れてもできるだけ早く納めましょう。
(不納付加算税の実際の計算方法については後日記載します。)→ 書きました。
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