軽自動車税の税率の改正

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今日は、平成27年度の税制大綱のうち、軽自動車税について記載してみます。

H27税制大綱10

平成26年度の税制改正に伴い、今年(平成27年)の4月1日以後に新車として新規に登録された車両から新しい税率が適用される予定ですが、平成27年度の税制改正大綱に記載されている案が成立した場合には平成26年度の税制改正に伴い成立した税率とは、異なることになります。

[aside type=”yellow”]この記事は、平成27年1月7日現在で確認できる法令等に基づき記載しております。実際に、車両を購入する場合は、その時点での法令等を確認してください。

(追記)

税額変更は1年延期され平成28年4月1日以後となりました。この記事に挿入されている表は[emphasis]変更前のもの[/emphasis]となっておりますので、延期後の課税一覧表等はお住まいの市区町村のウェブサイト等をご確認ください。また、自動車取得税の見直し案もありますので、購入時には、注意が必要です。[/aside]

参考

参考 自由民主党 平成27年度 税制改正大綱

参考 横浜市;軽自動車税 税制改正のお知らせ(平成27年1月1日現在の法令に基づくご案内)(リンク切れ)

参考 八王子市;平成27年度から軽自動車税の税率を引き上げ(リンク切れ)


平成26年度の税制改正による税率

平成26年度の税制改正により成立し、平成27年度以降に課税される予定の税率は次のとおりです。

(八王子市;平成27年度から軽自動車税の税率を引き上げ(リンク切れ)より抜粋)

 軽自動車税_11

軽自動車税_12

平成27年度の税制改正による税率

上記に対し、平成27年度の税制改正には次の案が記載されています。(自由民主党 平成27年度 税制改正大綱>P96~)

平成 27 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、当該取得をした日の属する年度の翌年度(平成28 年度)分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置(いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」)を、次のとおり講ずる。

新しい案では、排ガス性能と燃費性能に応じで税率を規定し、平成26年度の税制改正により成立した案よりも軽減されています。

例えば電気自動車等では次のような税率になります。

自由民主党 平成27年度 税制改正大綱>P97より)

軽自動車税_13

また、原動機付自転車等については、次のような案が記載されています。(税制大綱P98~)

平成 27 年度分以後の年度分について適用することとされている原動機付自転車及び二輪車に係る税率について、適用開始を 1 年間延期し、平成 28 年度分以後の年度分について適用することとする。

 

自動車取得税の見直し

自動車取得税のについては、次の案が記載されています。

自由民主党 平成27年度 税制改正大綱>P91~)

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車に限る。)の取得に対して課する自動車取得税に係る特例措置(いわゆる「自動車取得税のエコカー減税」)について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

 

車種や車両総重量により改正案が異なり、乗用車については、次の案が記載されています。

自由民主党 平成27年度 税制改正大綱>P91)

自動車取得税_14(軽自動車税)

 

まとめ

車両の購入は、その車種の人気等によりディーラーの「値引き」幅が異なるため、購入時に負担した金額が減税分だけ得したかどうかは、わからなくなってしまうのが現実かと思います。

平成27年度分の税制が成立すれば、減税対象車種は数ヶ月待ちなんてこともあるかも知れず・・・購入のタイミングは難しいと思います。

中古車の場合は、「初度検査年月から13年」がポイントとなりますので、古い軽自動車を所有されている場合は、税額を気にしてみてください。(愛着があるとなかなか売却できないと思いますが・・・)


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

あまり車の運転をしません。昔は、運転するのを楽しく感じていた時期もありましたが、今は、電車等で本を読みながら移動する方が好きで、車の運転はしなくなりました。