平成30年分以降の所得税について青色申告をしたい場合

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こんにちは。税理士のかわべです。

今日は、平成30年分以降、所得税について青色申告をしたい場合の「所得税の青色申告承認申請書」を提出するタイミングについて記載します。

※ 平成29年以前に所得税の青色申告承認申請書を提出し、すでに青色申告をしている人には関係のない記事です。

さきに結論を書きます。

[aside type=”boader”] ● 平成29年以前に事業をしていた人(※)は、平成30年分以降の所得税について青色申告制度を適用したい場合、平成30年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を最寄りの税務署に提出しましょう。

※ 平成30年1月1日から平成30年1月15日までに開業した人を含みます。

● 平成30年1月16日以降に事業を始めた人は、事業を開始した日から2か月以内に提出しましょう。

(相続のケース、過去に青色申告について「取り消し」や「取りやめ」を経験しているケースは、上記2つのルールとは異なりますので、この記事内で確認してください。)
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「青色申告は税金が得になるって聞いたけど、帳簿をつけるのが・・・」ということで、まだ白色申告の人は、検討してみてください。

[aside type=”yellow”]この記事は、過去に掲載した記事を平成30年2月26日時点で確認することができる法令等に基づき、加筆・訂正したものです。法令等の改正があった場合は、記載内容と取り扱いがことなる場合もありますのでご注意ください。[/aside]


青色申告制度とは

青色申告青色申告制度とは、一定の要件を満たした帳簿の作成等を行う人については、申請書の提出により青色申告の適用を認め、所得税等の計算において有利な取り扱いを受けることができる制度です。

[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]青色申告は所得税について申告で『お得』になるかもしれない申告制度です。(かなりざっくり書きました。)

『お得』という感覚は人によってちょっと違うので、なんとも言えないところですが、事業から得られる収入で生活している人は、多くの場合、税制面で有利になるかと思います。

以前はこの制度を適用した場合、青色の紙で申告していました。青色以外の申告は白色申告と呼ばれます。(赤字だから赤色申告なんて冗談も聞きますが・・・それはないです。)[/lnvoicer]

(国税庁;No.2070 青色申告制度より)

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得事業所得山林所得のある人です。

 

平成30年分以降の所得税について青色申告をしたい場合

平成30年分以降の所得税について青色申告をしたい場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を一定の期日までに提出する必要があります。

提出期限については、開業日によって異なりますので、期限を過ぎないように注意しましょう。

なお、この「所得税の青色申告承認申請書」は発信主義が適用されるようですが、油断せずに提出期限以前の税務署の収受印をもらいましょう。

(国税庁;発信主義の適用範囲を定める告示の制定より)

国税通則法22条は、郵便又は信書便により提出された納税申告書(添付書類及び関連して提出される書類を含む。)については発信主義が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。

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では、開業日と相続のケースで、それぞれ平成30年分以降の所得税について青色申告をしたい場合の提出期限を確認していきます。

平成29年以前にも事業をおこなっていた人(平成30年1月1日から1月15日までに開業した人を含む)

平成29年以前にも事業をおこなったいた人と平成30年1月1日から1月15日までに開業した人が、平成30年分以降の所得税について青色申告をしたい場合は、平成30年3月15日までに所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

(国税庁;No.2070 青色申告制度より)

新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

 

平成30年1月16日以降に開業した場合

平成30年1月16日以降に新たに事業を開始したり、不動産の貸し付けをした人が、平成30年分以降の所得税について青色申告をしたい場合は、開業した日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

(国税庁;[手続名]所得税の青色申告承認申請手続より)<

その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。

 

相続により事業を引き継いだ場合

相続により事業を引き継いだ場合、お亡くなりになった人が青色申告をしていても事業を引き継いだ人が青色申告をしていない場合は、新たに事業を引き継いだ人の名前で「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ、青色申告をすることができません。(青色申告制度は承継されないのです。)

提出期限は次の表を参考にしてください。

(国税庁;No.2070 青色申告制度より)

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青色申告の特典

青色申告の適用を受けた場合、次のような特典を受けることができます。

(詳しくは、国税庁の「No.2070 青色申告制度」のページを参照してください。)

[aside type=”boader”]□ 青色申告特別控除

□ 青色事業専従者給与

□ 貸倒引当金

□ 純損失の繰越しと繰戻し[/aside]

今までに青色申告承認の取消しを受けたことがある場合など

間までに青色申告について承認の「取消し」の通知を受けたり、青色申告の「取りやめ」の届出を提出した場合については、「取り消しや取りやめ」の日から1年以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合は、提出日が上記の期間内でも平成30年分からすぐに青色申告が認められるとは限りませんので、要注意!です。

(国税庁;所得税の青色申告承認申請書の裏面より)


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

 今週は春一番が吹くかも知れませんね。暖かくなるのはいいけど、花粉は嫌ですね。