ホテル等に宿泊する場合の宿泊税(東京都と大阪府)

平成30年-宿泊税-アイキャッチ

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こんにちは。税理士のかわべです。

[keikou]東京都[/keikou]と[keikou]大阪府[/keikou]に所在するホテル等に宿泊すると「宿泊税しゅくはくぜい」がかかる場合があります。

東京都では平成14年から、大阪府では平成29年から課税されています。そのほかの都道府県では、宿泊税が導入されていないためホテル等に宿泊しても課税されません。

東京都では、先日、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中(※)について、宿泊税を課税しないことが発表されました。

今日は宿泊税について取り上げてみます。

※ 平成30年5月16日に発表された報道資料によると『平成32年7月1日から同年9月30日までの3か月間』ということです。

[aside type=”yellow”]この記事は、過去に記載した記事をリライトしたものです。

また、この記事は、平成30年5月28日時点で確認することができる法令等に基づき作成しております。改正等があった場合は記事内容と実際の取扱がことなる場合があります。[/aside]

参考

参考 東京都主税局;宿泊税

参考 東京都主税局;東京2020大会開催に伴う宿泊税の課税停止について

参考 大阪府;大阪府の宿泊税について

参考 総務省;地方税の概要>法定外税の状況(平成31年1月1日現在)(リンク切れ) PDF

参考 総務省;地方税の概要>法定外税の状況(令和元年6月1日現在) (リンク切れ)PDF


東京都の宿泊税

東京都内のホテル等に宿泊した場合、宿泊の料金に応じて次の宿泊税がかかります。

東京都の宿泊税の目的

宿泊税は次のことを目的に課税されています。

「宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。」

※ (東京都主税局;宿泊税より)

東京都の宿泊税の税率

東京都の宿泊税の税率は次のとおりです。

平成30年-宿泊税-東京都

※ (東京都主税局;宿泊税宿泊税の概要より)

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中の東京都の宿泊税の取り扱い

東京都の宿泊税は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中は課税停止となるようです。

平成30年-宿泊税-東京2020オリンピック・パラリンピック-課税停止

※(東京都主税局; 東京2020大会開催に伴う宿泊税の課税停止についてより)

大阪府の宿泊税

大阪府は、平成29年から宿泊税を導入しました。

大阪府の宿泊税の目的

大阪府の宿泊税の目的は次のとおりです。

宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、大阪府が独自に導入した法定外目的税です。

※(大阪府;宿泊税より)

大阪府の宿泊税の税率

大阪府の宿泊税の税率は次のとおりです。宿泊料金が20,000円以上については、東京都より高い税率が設定されています。

平成30年-宿泊税-大阪府

※ (大阪府;宿泊税納める額より)

宿泊税を導入している都道府県

宿泊税を徴収しているの都道府県、市町村を確認する場合は、総務省の次のPDFファイルを参照してください。令和元年6月1日時点のものが最新のようです。(令和元年8月19日時点)

総務省;地方税の概要>法定外税の状況(令和元年6月1日現在) (リンク切れ)PDF
 


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

東京にも大坂にも、ほとんど宿泊することがないので宿泊税を意識したことはありません。(東京に泊まったとしても数千円のビジネスホテルなので、宿泊税を負担したことはありません。)