平成30年10月から、段階的に、「たばこ税」が引上げられます

平成30年10月-たばこ税-アイキャッチ

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こんにちは。税理士のかわべです。

平成30年10月からたばこ税の税率が段階的に引上げられます。

今日は、たばこ税(国税と地方税)について記載します。

たばこの小売価格については以下のLINK先でご確認ください。

LINK 日本たばこ産業株式会社>2018/8/17・・・発表資料>2018年8月14日・・・・・・たばこ税増税に伴うたばこの小売定価改定の認可申請について(PDF)

LINK ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社>2018/8/20・・・PRESS RELEASE>2018年8月20日・・・・・・たばこ税増税に伴う紙巻たばこ製品の小売定価改定の申請について(PDF)(リンク切れ)

[aside type=”pink”]この記事は平成30年8月20日に確認することができる情報に基づき作成しています。税法の改正があった場合は、記事に掲載されている税率とは異なることがありますので、注意してください。[/aside]

参考

参考 財務省;たばこ税等に関する資料

参考 自民党;平成30年度税制改正大綱(リンク切れ)

参考 神奈川県;県たばこ税

参考 練馬区;特別区たばこ税

参考 日本たばこ産業株式会社>2018年8月14日 たばこ税増税に伴うたばこの小売定価改定の認可申請について(PDF)2018/8/17発表資料


平成30年10月1日に改正されるたばこ税

平成30年10月1日に改正されるたばこ税は次の表のとおりです。(赤い枠囲み部分が平成30年10月1日以降の税率)

千本あたりの税率が円単位で掲載されています。平成30年9圧30日以前と比較すると、1本あたり1円の増税です。

平成30年10月-たばこ税-12

(財務省;たばこ税等に関する資料より)

[topic color=”blue” title=”「たばこ」に関する税金”]

「たばこ税」という言葉を厳密に使うとすると、国税である「たばこ税」のみです。

しかし、一般には、次の4つの種類を網羅して「たばこ税」という言葉を使用しているケースが多いようです。

・ 国税・・・たばこ税、たばこ特別税

・ 地方税・・・道府県たばこ税、市町村たばこ税[/topic]

この記事でも「たばこ税」と記載した場合は、上記の4つの税金を表しています。

平成30年10月1日から加熱式たばこへの増税

平成30年10月1日からたばこ税の区分に「加熱式たばこ」が設定されました。

「加熱式たばこ」のたばこ税の計算方法等は、かなりややこしいので、省略します。(上の表の緑色の枠囲み部分)

気になるかたは次のLINK先等でご確認ください。

LINK 財務省;たばこ税等に関する資料

LINK 自民党;平成30年度税制改正大綱>97~99ページ(リンク切れ)

[topic color=”black” title=”加熱式たばこの簡易換算表 “]
国税庁から「加熱式たばこの簡易換算表」が公表されました。

LINK 国税庁;加熱式たばこの簡易換算表(平成30年10月1日手持品課税用)(PDF/213KB)(平成30年9月6日)

[/topic]

平成30年10月1日から実施されるたばこ税の1本あたりの増税額

繰り返しになりますが、平成30年10月1日から実施されるたばこ税の1本あたりの増税額は、1円です。

たばこに課される税のうち、「国のたばこ税」と「地方のたばこ税」が増えます。(「たばこ特別税」はそのままです。)

さらに、その後、2年かけて段階的に増税されます。

平成30年9月30日以前のたばこ税と比較すると、平成33年10月1日以降は、1本あたり3円の増税となるようです。(下の画像のピンク色の丸囲み部分)

平成30年10月-たばこ税-13

(自民党;平成30年度税制改正大綱>96~97ページ(リンク切れ)より)

旧3級品の紙巻たばこは、平成30年10月1日時点では現行のまま

税率は「旧3級品の紙巻たばこ」に含まれる6つの銘柄以外については、同じ額となっています。

平成30年10月-たばこ税-14

(自民党;平成30年度税制改正大綱>97ページ(リンク切れ)より)

「旧3級品の紙巻たばこ」は次の銘柄をいいます。

旧3級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄の紙巻たばこをいう。

(財務省;たばこ税等に関する資料より)

たばこ税の図解

たばこ税については、次の2つの図がわかりやすいです。

(平成30年9月30日までのたばこ税について)

たばこ税_11

(神奈川県;県たばこ税より)

たばこ税_12

(練馬区;特別区たばこ税より)

※ 条文

たばこ税(国税)

平成30年9月30日までのたばこ税(国税)

(税率)
第十一条 たばこ税の税率は、千本につき五千三百二円とする。
(法令データ提供システム>たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)施行日: 平成三十年四月一日最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第七号)改正より)

平成30年10月1日からのたばこ税(国税)

記事掲載日現在、未施行

(税率)
第十一条 たばこ税の税率は、千本につき六千八百二円とする。
(法令データ提供システム>たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)施行日: 平成三十年十月一日最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第七号)改正

たばこ特別税(国税)

平成30年9月30日までのたばこ特別税(国税)

(税率)
第八条 たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。

(2項省略)

(法令データ提供システム>一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)施行日: 平成三十年四月一日最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第七号)改正より)

平成30年10月1日からのたばこ特別税(国税)

たばこ特別税は、平成30年10月1日からも同じ税率です。(記事掲載日現在、未施行

(税率)
第八条 たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。

(2項省略)

(法令データ提供システム>一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)施行日: 平成三十年十月一日最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第七号)改正より)

道府県たばこ税(地方税)

地方税法は、記事掲載日時点で未施行の法律がe-Govの法令検索に公開されていなかったため、公開された時点で掲載します。

平成30年9月30日までの道府県たばこ税(地方税)

(たばこ税の税率)
第七十四条の五 たばこ税の税率は、千本につき八百六十円とする。

(法令データ提供システム>地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)施行日: 平成二十九年十月八日最終更新: 平成二十九年三月三十一日公布(平成二十九年法律第二号)改正より)

 

市町村たばこ税(地方税)

平成30年9月30日までの市町村たばこ税(地方税)

(たばこ税の税率)
第四百六十八条 たばこ税の税率は、千本につき五千二百六十二円とする。

(法令データ提供システム>地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)施行日: 平成二十九年十月八日最終更新: 平成二十九年三月三十一日公布(平成二十九年法律第二号)改正より)


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

 たばこを吸わないので、税額を気にすることは少ないです。

電子たばこについても増税されるということなので、愛煙家にはつらい秋ですね。

たばこ税について記事を書いていると、アルパチーノとラッセルクロウの「インサイダー」という映画を思い出します。