「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について【令和6年4月改定) 

令和6年4月-「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置

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こんにちは。税理士のかわべです。

令和6年6月28日に、印紙税の手引き(令和6年6月)が公開されましたので、記事の内容を更新しました。

令和6年6月時点で国税庁のサイトにおいて公開されている「印紙税の手引(令和6年6月)」では、「不動産譲渡契約書」と「建設工事請負契約書」の軽減措置が「令和6年3月31日までの間に作成される契約書」について適用されると記載されています。

この軽減措置は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについても適用されることとなりました。

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の
印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)
(クリックすると別ウィンドウでPDFファイルが開きます。)
令和6年4月-「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置

この記事は、令和6年6月17日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。関連する法令等の改正があった場合は、記事内容と取り扱い等が相違することもありますので、国税庁の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。


「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置の概要は、次のおりです。

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の
印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)
(クリックすると別ウィンドウでPDFファイルが開きます。)
令和6年4月-「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置

詳細は、リンク先の国税庁の公式サイトで公開されているPDFファイルでご確認ください。

今日は短いですが、ここまで。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

印紙税の手引き、新しいものが発表されませんね。令和6年6月28日に新しい印紙税の手引き(令和6年6月)が国税庁の公式サイトで公開されました。