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こんにちは。税理士のかわべです。
8月は個人事業税の第1期分の納期です。
この記事では、個人事業税の納期について確認します。
この記事は過去記事を令和6年用にリライトしたものです。 また、この記事は令和6年7月29日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。法令等の改正があった場合は、記事の内容と取り扱いが異なる場合があります。
個人事業税の納期
個人事業税の納期は、年税額を毎年8月と11月の2回にわたって納めることとなります。(地方税法の条文は最後のパラグラフに掲載しておきます。)
納付額が少額の場合は、8月又は11月のいずれかの1回で納付することになります。すべて調べたわけではありませんが、8月で全額納付すると決まっている地方自治体が多いようです。
個人事業税は地方税ですので、地方自治体によっては納期が異なるところがあるかも知れません。(すべての地方自治体を調べていません。)
さまざまな納付方法
個人事業税の納付方法は、納付書を利用した現金納付のほか、クレジットカードやスマホアプリなどを利用した納付など複数の方法が用意されている地方自治体もあります。
納付方法によって条件が定められているので、納付する地方自治体の公式サイト等で事前に確認して納付手続きをしてください。
なお、令和5年4月1日より、地方税共同機構の地方税お支払サイトを利用することにより、クレジットカード等、複数の方法から選択して納付することができるようになりました。
納付額に応じて「F-REGI 公金支払い」サイトのシステム利用料がかかる場合や、elTAX利用者IDの有無によって、利用できない納税方法もあるようです。
電子納付手続きの動画もあるので、詳細は地方税お支払サイトで確認してください。
スマホアプリによる納付
東京都では、令和2年6月1日からスマホアプリ(スマートフォン決済サプリ)による納付することができるようになりました。詳しくは、次の記事を参考にしてください。
★ 関連記事 スマートフォン決済アプリによる納付【東京都】
「Yahoo!公金支払」サイトは取り扱い終了
記事掲載日現在、Yahoo!公金支払いサイトでの個人事業税の取り扱いは終了しているようです。
個人事業税の納期を地方税法で確認
法令では次のように定められています。
(個人の事業税の納期)
第七十二条の五十一 個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前二項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の一月一日から三月三十一日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の三月三十一日後)直ちに課するものとする。
(令和六年法律第四号による改正)より。令和6年7月29日引用。)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東では、うだるような暑さです。渋谷から恵比寿のウォーキングもこの時期はお休みです。