平成と印刷された源泉所得税の納付書の記載のしかた

源泉所得税の納付書の記載のしかた-アイキャッチ

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こんにちは。税理士のかわべです。

平成から令和に改元されて、「平成」と印字されている所得税徴収高計算書(以下「源泉所得税の納付書」)を使っていいの?、どうやって書くの?と疑問に思っている方は、国税庁の「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた PDF」を読みましょう。

改元以外の基本的な源泉所得税の納付書の記載のしかたは、次のページにまとめられています。

LINK 国税庁;所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた Web

 

【 この記事のポイント 】

❓ 改元による納付書の記載方法は?

 

この記事は令和元年5月13日現在の情報に基づき作成しています。法令の改正等があるかも知れませんので、実際に源泉徴収事務を行う場合は、その時点の法令等を良くご確認ください。

なお、この記事では居住者に対して支払う賞与を想定しています。

 

 


源泉所得税の納付書の記載のしかた

国税等の納付書などは、和暦を記載する機会が多いですが、国税庁の改元に伴う取り扱いは、「新元号に関するお知らせ(令和元年5月7日)」に記載されています。

国税庁-「新元号に関するお知らせ」より


( 国税庁;新元号に関するお知らせ(令和元年5月7日)より。令和元年5月13日引用。)

上記のとおり「平成31年6月1日」と書いても「有効●●なものとして取り扱う」と記載されているので、一安心ですが、源泉所得税の納付書の記載については、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた PDF」が発表されていますので、こちらも確認しておきましょう。

 

「平成」と印字されているものは、そのまま使う

ポイント1!

納付書に「平成」と印字されているものは、そのまま使用できる!

「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。 」ということです。

国税庁「源泉所得税の納付書の記載のしかた」より抜粋


( 国税庁;改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたより。令和元年5月13日引用。)

 

年度欄の記載方法

ポイント2!

納付書の左上の年度欄●●●は、令和2年3月末日までに納付する場合は「31」と記載!

「平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。 」ということです。

国税庁「源泉所得税の納付書の記載のしかた」より抜粋


( 国税庁;改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたより。令和元年5月13日引用。一部筆者加工済み。)

上の画像のとおり、令和2年3月末日までに納付する●●●●場合は、年度欄に「31」と記載しましょう。

 


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

 5月申告の所得拡大促進税制。Excelで表を作成していますが、なかなか手ごわいです。