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国税庁のホームページで「平成27年度 酒類販売管理協力員の募集について」(リンク切れ)が公開されました。
[aside type=”pink”]この記事は平成27年度分の酒類販売管理協力員の募集について取り扱っています。リンク切れの場合や最新年度の結果にリンクする場合がありますので、ご注意ください。[/aside]
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酒類販売管理協力員の業務
酒類販売管理協力員は次の業務をすることになります。
(国税庁;平成27年度 酒類販売管理協力員の募集について(リンク切れ)より)
酒類小売販売場における未成年者飲酒防止に関する表示の遵守状況等を確認し、その内容を所定の用紙に記載して、業務を行う地域を管轄する税務署へ提出していただきます。
酒類販売管理協力員の業務の制定基準
これだけ読むとお酒の好き嫌いには関係なさそうですが、選定基準に次のような文言があります。
- (1) 20歳以上の方
- (2) 日常生活において酒類の陳列場所や価格情報に接する機会のある方
酒類の販売専門店でないスーパーやコンビにでも酒類を置いている店は多いかと思うので、お酒を好まない方も、種類の陳列場所に場所に接する機会はあると思います。
しかし、お酒が好きでなければ、酒類の専門店や量販店に行く機会は少ないかと思いますので、やっぱりお酒が好きな方向けの業務のように感じます。
酒類販売管理協力員の応募用紙
応募用紙はこんな感じです。
(国税庁;平成27年度 酒類販売管理協力員応募用紙(リンク切れ)より)
(このほか誓約書も提出します。)
興味のある方はぜひ応募してみてください。全国で2,000人なので狭き門なのかも知れません。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
新しいPCですが、あまり触っていないので慣れません。5月中に新しいPCに移行したいと考えていたのですが、ちょっと厳しいですね。