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ふるさと納税がはやっているようです。(と私が思っているだけかも知れません・・・)
(Amazonより)
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ふるさと納税の仕組みを理解して、好きな町や村を応援しよう!
参考
参考 総務省;ふるさと納税ポータルサイト
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ふるさと納税の仕組みを知る
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」のページには次のようなことが書いてあります。
(総務省;ふるさと納税ポータルサイトより)
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。 なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
「ふるさと納税」は、都道府県・市区町村にの寄付した金額を、確定申告によって、所得税と住民税から控除することができる制度です。3つの基本的なポイントがあります。
都道府県・市区町村に対する寄付
「ふるさと納税」という制度は、「納税」という言葉を使用していることから「税金を納めること」と考える方がいると思いますが、その本質は総務省のホームページに記載してあるとおり、「寄付」と考えて良いでしょう。
この制度は、自分の住所地の地方自治体に納める代わりにほかの地方自治体に納めるという制度ではなく、あくまで「寄付」した金額のうち一定の算式で計算した金額だけ、所得税と住民税の納付額が少なくなるという制度なのです。
また、「ふるさと」という言葉は、「自分が生まれ育ったところ」という意味合いで使う場合が多いかと思いますが、この制度では、制度の対象となる自治体を「自分の生まれ育ったところ」の自治体に限定していないため、どの「都道府県・市区町村」に寄付をしても、この制度を利用することができます。
寄付した金額=控除額ではない
「2,000円を超える部分について、一定限度額まで」という金額に関して重要なキーワードが記載されています。
2,000円を超えない金額、例えば、500円しか寄付しなかったらどうなるのでしょう?また、300万円の給与収入の方が、20万円を寄付したらいくら控除になるのでしょうか?
「一定限度額まで」とも書いてあることから、青天井でいくらでも控除することができるわけではないことがわかりますが、事前に計算をしておきたいと考える方は多いかと思います。計算方法は後日記載いたします。
確定申告が必要
寄付だけしてすぐに控除を受けられるわけではありません。確定申告をする必要があります。
[aside type=”pink”]税制改正により、一定の要件を満たした場合には、確定申告をしなくても良い制度ができました。関連記事 ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を受けるための手続き
関連記事 ふるさと納税のワンストップ特例を利用する場合の注意点[/aside]
例えば、平成26年(H26.1月~12月)に寄付をすると翌年(平成27年)の確定申告時期に手続きをするので、地方税の税額控除を受けるのは、平成27年度の住民税となります。