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こんにちは。税理士のかわべです。
法人税の納付書、源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)、その他の納付書にマイナンバー(個人番号、法人番号)を記載する必要があるのでしょうか?
この記事は、平成27年12月16日時点で確認することができる情報に基づき記載されています。実際の税務については、その時点の法令等を良くご確認ください。
納付書や所得税徴収高計算書にマイナンバーを記載するのか?
納付書や所得税徴収高計算書には、今のところマイナンバーの記載欄がないため、マイナンバーを記載する必要はありません。
国税庁
番号制度概要に関するFAQ
Q2‐2 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務関係書類の記載事項は、どう変わりますか。
(・・・中略・・・)
なお、納付書や所得税徴収高計算書については、マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要はありません。
番号制度概要に関するFAQ
(国税庁;番号制度概要に関するFAQ>Q2-2のなお書きより。令和2年7月23日引用。。)
納付書や所得税徴収高計算書にはマイナンバーの記載欄がないので間違えることはないかと思いますが、ちょっと気になったので記事にしてみました。
源泉所得税の納付書
(所得税徴収高計算書)
(所得税徴収高計算書)
(国税庁;源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針)>給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領(PDF/730KB)>4ページ目より。令和2年7月23日引用。)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
平成28年度の税制改正にはクレジットカードで納付することができる案が含まれています。納付書には金融機関やコンビニ等を経由するため、マイナンバー欄を設けることができないのかもしれませんが、クレジットなら・・・ということでしょうか?