単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)が公開されました

h28_適用額明細書の記載の手引きの画像

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平成28年4月1日以後終了事業年度分の「単体法人における適用額明細書の記載の手引」が公開されました。

[aside type=”pink”]平成29年4月1日以後終了事業年度分の手引きが公開されています。

LINK 平成29年4月1日以後終了事業年度分(平成29年6月)

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(国税庁;単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)(サイト)>掲載案内より。画像をクリックすると手引のサイトが開きます。)

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単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)

租税特別措置法の適用を受ける場合に記載し提出する「適用額明細書」の平成28年4月1日以後終了事業年度分の単体法人における記載の手引きが公開されました。

(国税庁;単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)(サイト)より)

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適用額明細書を作成する際に私が注意している点

私が適用額明細書を作成する際に注意している点は次のとおりです。(主たるもののみを記載します。)

業種番号

業種番号の記載漏れがないかどうかを確認しています。(私の使用しているソフトは、基本情報等から転記されないため。)

(国税庁;適用額明細書(平成28年1月1日以後開始事業年度分(PDF/86KB)より)

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適用額明細書に記載する「業種番号」は、税務署から送られてくる申告書や電子申告をしている場合にメールボックスに送られてくる「申告のお知らせ」の上部に記載されている「業種番号」の上2桁となります。同じ桁数でないのがややこしいですが、つぎの一覧表で確認することができます。

(国税庁;事業種目・業種番号一覧表

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減価償却資産の特別償却・特別控除

減価償却資産の特別償却・特別控除については、減価償却ソフトと連動していない場合には記載漏れとなりやすいため、特に注意するようにしています。

(国税庁;単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)(サイト)より)

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■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

関東は朝から日差しが強いです。水分の取りすぎでお腹が・・・。